民法(債権法)の改正について

先日、大阪で弁護士向けの債権法改正のセミナーに参加しました。

 

民法の改正は、現行の民法が施行されて約100年が経過する中で、国の法制審議会で議論されており、今年8月に改正の要綱仮案が発表されました。

 

主な改正内容は、債権法が中心で、時効制度、契約解除、債権譲渡など大幅な改正が予定されています。

このうち、時効制度など大幅に制度が変わるものもありまあうが、最高裁の判例をベースに条文を整理するという改正も多くあります。

 

今後は、この要綱仮案をベースに議論され、数年のうちには民法(債権法)の改正がおこなわれると見込まれています。

 

弁護士は常に勉強ですね。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)