高等学校等就学支援金と養育費・婚姻費用との関係

現在、子どもが高校に通っている場合に、所得に応じて、高等学校等就学支援金が支給され、事実上、学費が減額されています。

他方で、養育費や婚姻費用の算定表では、公立学校の平均的な学費が考慮して、養育費や婚姻費用が算出されています。

そうした場合に、高等学校等就学支援金を受領している場合に、養育費や婚姻費用の額は、その分減額されるのかが問題となります。

確かに、実質的に、学費の負担が減る以上、養育費や婚姻費用が減額されても仕方がないような気もします。

これについては、家庭裁判所の取り扱いでは、子どもが高等学校等就学支援金を受領している場合であっても、高等学校就学等支援金の趣旨は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することであるから、その支給を受けていることで算定表によって算出された養育費や婚姻費用の額を修正すべきではないとされています。

つまり、高等学校等就学支援金を受領している場合であっても、算定表で算出された養育費や婚姻費用の額には影響はないということです。

婚姻費用や離婚に伴う養育費など夫婦間や子どもを巡るトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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