過去の婚姻費用の請求

夫婦は、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用(日常の生活費など)、いわゆる「婚姻費用」を分担する義務があります。

夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありませんが、円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに婚姻費用が問題になります。

この場合に、別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。

また、 例えば、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。

他方で、婚姻費用が分担請求されるときは、夫婦関係が悪化していて、請求以前から長期間に渡って支払われていないことが非常に多く見られます。

このような場合に、過去に遡って未払いの婚姻費用の支払いを請求できるのでしょうか。

この点については、過去の婚姻費用を請求できることまでは家庭裁判所の実務上でも確定しています。

しかし、一方で、いつから請求できるのか、いくら請求できるのかについては、現在でもはっきりとしておらず、明確な基準がないのが現状です。

まず、過去の婚姻費用は、少なくとも権利者が請求した時点から、義務者に支払い義務を認めることで争いはありません。

婚姻費用の分担義務は、婚姻中の夫婦であれば当然に発生しているのですが、権利者が妥当な分担額を定めて(つまりいくら必要か決めて)義務者に請求しなければ、支払いを強制できないと考えられています。

そして、婚姻費用分担請求調停・審判の申立てがあった時点は、少なくても「請求した時点」として認められています。

調停や審判の申立の以前の婚姻費用の請求が認められるためには、具体的に請求した記録が必要になると思います。

例えば、婚姻費用を請求したメール・メッセージの履歴や通話の録音、配達証明付きの内容証明郵便などです。

いずれにしても、婚姻費用の権利者としては一刻も早く請求すること、それも調停や審判を申し立てて請求することが大切で、迷っていては支払ってもらえない・減額されるかもしれません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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