公正証書遺言の証人

公正証書遺言を作成する際は、証人(立会人)が二人必要です。
 
この証人は、未成年者や推定相続人などはなることができません。
また、原則は遺言者が証人を用意することになっています。
 
そこで、公証役場より証人を用意するように言われると、知人や親戚に頼む人が多いようです。
知人や親戚であれば、場合によってはタダでなってくれて経済的負担がなくてすむでしょう。
 
ただ,これでは反対に、後日トラブルとなることがあります。
それは、証人となった知人や親戚から、遺言内容が漏れやすいということです。
 
それと、偏った公正証書遺言の証人が他の相続人から非難を受ける可能性もあります。
 
このようなトラブルとならないように、公正証書遺言作成時の証人は、弁護士など法律専門家に依頼した方が安心です。
 
弁護士には守秘義務があります。
遺言内容を漏らしでもしたら自分が仕事を止めなければならなくなってしまいます。
 
遺言作成を依頼した弁護士になってもらうか、公証役場に証人を紹介してくれるよう依頼することです。
公証役場紹介の証人の場合、多くは司法書士等で、報酬は1人10000円が相場のようです。
 
当事務所では,公正証書遺言の作成の場合,証人2名は,当事務所で用意をさせていただいています。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)