勤務不良の社員の解雇

労働者の勤務態度が不良な場合に、使用者がその労働者を解雇することができるかについて考えてみたいと思います。

一般に、多くの企業では、就業規則において、「勤務態度が不良」を解雇事由として定めていることが多いと思われます。
問題は、その就業規則に規定に基づいて勤務態度が不良な労働者を解雇できるかということです。

裁判例では、労働者が出退勤時間を守らず、行き先や所要時間を告げずに外出したり、内容の説明もせず物品購入や接待の代金を請求したりした事案において、次のとおり判示しています。

「行状の数々は、その一つ一つを個別に取り上げる限り必ずしも重大な不都合といえないものの、これを全体として見た場合、組織として活動している会社にとって看過することのできない事柄である」として「仕事の能力が甚だ著しく劣るか、又は著しく職務に怠慢で担当業務をはたし得ないと認めたとき」に該当するというべきとして、解雇を有効としています。

このように、勤務不良で解雇が有効となるためには、労働者の勤務不良の積み重ねがなければ、解雇できないものと思われます。

使用者としては、労働者の勤務不良については、その都度、注意や指導を行い、その記録を保管して労働者の勤務不良の状況を明らかにできるようにしておくことも大切でしょう。