労働者の身元保証人になって欲しいと頼まれたら
採用内定を受けた企業から、身元保証人をつけるように言われることがあります。
この場合、労働者の身元保証人を頼まれ、引き受けた第三者は、どのような責任を負うのでしょうか。
身元保証人とは
一般に、雇用契約に伴って使用者が労働者によって受ける損害を第三者に担保させることを身元保証といいます。
このように、例えば、労働者が会社のお金を使い込こんで使用者が損害を被る場合などに備えて、親戚や知人などに,その損害を補填するように約束させておくことは、広く行われています。
身元保証人の責任負担を重くしすぎない法律
そして、雇用契約に伴う身元保証については、保証人が不当に重い責任を負うことのないように、「身元保証ニ関スル法律」(略して「身元保証法」といいます。)に規定が置かれています。
身元保証法で規定されていること
- 期間の定めのない身元保証契約の存続期間は原則として3年となり(第1条)
- 期間を定める場合でも5年を超えることはできません(第2条第1項)
- 契約を更新することはできますが,更新期間は5年を超えることはできません(第2条第2項)。
次に,使用者は,以下の場合に遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません(第3条)
- 労働者に業務上不適任や不誠実な事柄があって身元保証人の責任が発生しそうなとき
- 労働者の任務や任地を変更したために身元保証人の責任が重くなったり,労働者の監督が困難となったとき
- 身元保証人がこの通知を受け取ったり,身元保証人自身がこのような事実があることを知ったときは,将来に向けて身元保証契約を解除することができます(第4条)。
- 身元保証人の責任については、裁判所が,労働者の監督に関しての使用者側の過失の有無,身元保証人が保証をするに至った事由や払った注意の程度,労働者の任務や身上の変化など,一切の事情を考慮した上で,身元保証人の損害賠償の責任やその額について判断します(第5条)。
身元保証人がすべて弁償しなければならないことはない
したがって,労働者の行為による使用者の損害について,身元保証人がその全額を賠償しなければならないというものではなく,身元保証人の責任の軽減が図られています。
また,身元保証法に違反する特約で,身元保証人にとって不利益なものは,すべて無効となります(第6条)。