労働基準法の改正案!!

今月26日召集予定の通常国会に、政府より労働基準法の改正案が提出されるとの提出するとの報道がありました。

 

今回の改正案のポイントは、大きく2つあり、1つ目は働く時間ではなく成果で賃金を払う「ホワイトカラー・エグゼンプション」制度の導入、2つ目は年次有給休暇の取得について、企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づける「年次有給休暇の時季指定権の企業側への一部移行」です。

 

「ホワイトカラー・エグゼンプション」制度とは、いわゆるホワイトカラー労働者(主に事務に従事する人々を指す職種・労働層)に対する労働法上の規制を緩和・適用免除する制度です。

 

今回の改正案では、年収1075万円以上の専門職(金融ディーラー、アナリスト、医薬品の開発者、システムエンジニア等を想定)に限り、週40時間を基本とする労働時間規制から外すものであり、働いた時間ではなく短時間で成果を上げた者をより評価して柔軟で効率的な働き方を促進する狙いがあります。

 

ただ、今回の改正では、年収及び職種により対象が限定されおり、その効果は限定的になると思われます。

また、この改正により、成果を求めるあまり、かえって無償残業を誘発しかねないとの批判があります。

 

次に、「年次有給休暇の時季指定権の企業側への一部移行」については、低迷する年次有給休暇の取得率への対策です。

 

従来、年次有給休暇の時季指定権は従業員が自ら、いつ休むか時期を指定して請求することが前提となっており、職場への遠慮から申請をしない従業員が多く、企業側に時季指定権を一部移行させることで、計画的に有給休暇を消費させることが狙いです。

 

この改正により、企業側としては、年末年始やゴールデンウィーク等の大型連休にかけて有給休暇を消費させる等により、効率的に年次有給休暇を消費させて企業の生産性を高めることが可能となります。

 

しかし、企業側主導とすることで、今度は休むことを断れない従業員が出るものと思われます。

また、有給休暇を取得させた結果、従業員が病気等によりやむを得ず休暇を取らなければならない場合に有給休暇が残っていないのでは本末転倒になりかねないとの批判があります。

 

皆さんは、今回の改正案についてはどのように考えられますか?

 

不当解雇やサービス残業など労働問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)