予備的遺言について
遺言には,予備的遺言、補充的遺言と呼ばれるものがあります。
例えば、「第1条 不動産全部は長男○○に相続させる」という遺言があったとします。
しかしその後、長男が遺言者より先に死んだとしましょう。その際、不動産はどうなるかです。
自動的に長男の妻や子供たちが相続することにはなりません。不動産についての遺産分割協議が必要になるのです。
そこで、このようなことにならないように、前もって、遺言の中に「長男が遺言者より先に死亡した場合は、長男の妻▲▲に遺贈する」としておくことができます。
このような遺言を予備的遺言といいます。
そうすることにより、遺言の書き直しや遺産分割が必要ありません。
なお,公正証書で,予備的遺言を記載する場合には,予備的遺言に入れる者の名前、生年月日、住所、遺言者との続き柄などが分かる書類(住民票や戸籍謄本等)が追加で必要となります。