予備的遺言について

遺言には,予備的遺言、補充的遺言と呼ばれるものがあります。

例えば、「第1条 不動産全部は長男○○に相続させる」という遺言があったとします。

しかしその後、長男が遺言者より先に死んだとしましょう。その際、不動産はどうなるかです。

自動的に長男の妻や子供たちが相続することにはなりません。不動産についての遺産分割協議が必要になるのです。

そこで、このようなことにならないように、前もって、遺言の中に「長男が遺言者より先に死亡した場合は、長男の妻▲▲に遺贈する」としておくことができます。

このような遺言を予備的遺言といいます。

そうすることにより、遺言の書き直しや遺産分割が必要ありません。

なお,公正証書で,予備的遺言を記載する場合には,予備的遺言に入れる者の名前、生年月日、住所、遺言者との続き柄などが分かる書類(住民票や戸籍謄本等)が追加で必要となります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)