労災の相談ができる弁護士を探している方へ
労災に関する弁護士費用
労災の相談費用:初回相談(1時間程度)は無料です(下図参照)
※遠方の方は、ZOOMを使用したオンライン相談も可能
| 初回相談 | 無料(1時間以内) |
| 以降の相談 | 5,500円 [税込](30分あたり) |
当事務所では、労働災害に遭われた方の負担にならないよう、初回相談(1時間程度)は無料としています。
事件として依頼いただいた場合は、基本的には「着手金」は無料、事件終了後の「報酬金」も原則として、労災補償給付や加害者ないし会社から獲得した賠償額から精算しますので、依頼者のご負担は0円となります。
また、事件として依頼を受ける前には、見積書を提示して納得していただいてから、受任することとしていますので、安心して依頼していただけます。

障害(補償)給付請求サポート
| 着手金 | 無料(事案に応じて、有料の場合あり) |
| 報酬金 | 基本額は、以下のとおり(受任前に見積書を提示します。) |
| 【後遺障害1級から7級 (年金の場合)】 | 年金の3年分と年金以外の受給額(特別支給等)の11%(税込 |
| 【後遺障害8級から14級 (一時金の場合)】 | 受給額の11%(税込) 但し、最低報酬額11万円(税込) |
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること

会社へ損害賠償、慰謝料を請求するには弁護士のサポートが欠かせません。
労災が認定され、長期間入院や通院を余儀なくされてしまった労働者は、後遺障害が残ったとしても、その精神的損害に対する慰謝料 (入・通院の慰謝料、後遺障害の等級に応じた慰謝料、逸失利益など)までは補償されません。
また、会社に落ち度がある場合には損害賠償の請求権が発生しますが、労働者から請求することなく会社から進んで損害を補償してくれることは、まずありません。


このように労災で補償されない範囲に関しては、民事上の損害賠償を請求する必要があります。
損害賠償請求の手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士への依頼なくして進めることはできません。
会社へ損害賠償請求するための弁護士費用
※労災で後遺障害が認定されている場合に限り、それ以外は通常の民事事件の額を基準とします。
| 着手金 | 無料(事案に応じて、有料の場合あり) |
| 報酬金 | 基本額は、以下のとおり(受任前に見積書を提示します) |
| 【交渉で解決の場合】 | 経済的利益の17.6%(税込 |
| 【訴訟(労働審判などを含む)で解決の場合】 | 経済的利益の20~22%(税込) |
労災の解決事例
労災(労働災害)とは?
そもそも、「労災」とは業務に起因するケガ、病気や死亡を「労働災害(労災)」といいます。
私たちが会社や工場で働いているときに、仕事が原因で、ケガや病気になることがあります。
また、長時間残業による脳梗塞などの病気になったり、近年では、上司や同僚からのセクハラ、パワハラなどで精神的な疾患にかかってしまった、など労災にあったときのために法律で「労働災害保険(労災保険)」という制度があり、被災労働者は、給付金を請求することができます。
労災事故で仕事を休んだ場合の補償額
原則、労災保険は、休業した日の4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給されます。
また、これに加えて、給付基礎日額の20%が休業特別給付金として給付されます。
したがって、これらを合計すると、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されることとなります。
休業補償の算出については、「労災保険の休業補償の算出方法」のページで詳しく解説しています。
病院に通院で要した交通費は労災保険で支払われる?
労災保険では、医療機関への通院費は、労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2㎞を超える通院であって、一定の要件を満たす場合に支給されます。また、交通機関の種類によっても扱いが変わります。
詳しくは「労災保険と、医療機関への交通費など(通院費)について」のページで解説しています
休業中、労災給付に加えて会社からも給与や手当が支払われている場合に労災給付は減らされる?
補償の手厚い会社から労災給付の他に給与の一部などが支給されている場合、労災給付の額はどうなるのでしょう。
これについては、「労災の休業補償と会社からの給与について」のページで詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
生活習慣病を持つ労働者が長時間残業で倒れた場合も、労災が適用できる?
では、脳梗塞や心筋梗塞で倒れた労働者が、もともと生活習慣病を持っていた場合はどうでしょうか?(職場で倒れたか、自宅で倒れたかを問いません)
発症前の数ヶ月間以上、長時間の残業が続いている中で、脳・心臓疾患を発症した場合には、労災が認められる可能性が十分にあります。

このような場合、多くの方は、もともと持病があったことを理由に、私病として片付けてはいないでしょうか。仮に、高血圧や高脂血症などの生活習慣病を持っていたとしても、それまで通常の生活をしており、発症の主たる要因が長時間残業と認められる場合は、労災と認定されます。
長時間の時間外労働など業務による過重負荷を原因とする脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患について、令和3年7月16日に厚生労働省の専門家の報告書がまとめられ、約20年ぶりに、認定基準の改正が行われました。
「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正」のページで詳しく解説しています。
労災の可能性があることに労働者も会社も気づかない
しかし持病を持った労働者が、脳や心臓疾患などで急に倒れた場合、労働者も、会社も「労災にあたる」という発想にはなりにくいのです。

「長時間の残業があったとしても仕事として仕方なかったのだから、健康保険の傷病手当金の支給手続きをして済ませるしかないだろう」

「長時間の残業をするほど、まじめで、仕事が好きだ(自分の意志だった)」
「一緒に働いている同僚たちは病気になっていないのだから、自分の身体に原因があるのだろう」
持病(私病)か?労災か?
このように、日本では一般に労災に関する知識がないため、脳や心臓疾患などで倒れた多くの方が労災ではなく健康保険の傷病手当金の手続きだけで済ませられていることが多いのです。
しかし、脳や心臓疾患などが原因で身体に障害(半身不随など)が残れば仕事ができなくなりますし、一定期間が経過すれば、会社から解雇されてしまいます。
単なる持病(私病)として扱われる場合と、労災として認められる場合では補償内容に雲泥の差があります。
| 持病(私病)として扱われる場合 | 労災として扱われる場合 | |
|---|---|---|
| 適用される給付制度 | 健康保険からの給付 | 労働基準法の「災害補償」労働保険法による「災害補償(保険給付)」 ・国から支給される最低限度補償 ・労働者の過失は問われない |
| 治療費 | 健康保険で3割を自己負担 | 全額が療養給付として支給される |
| 支給期間 | 健康保険から傷病手当金として1年6か月 | 療養に必要な期間中 |
| 支給金額 | 給料の6割が支給される | 給料の8割が支給される |
| 障害が残った場合 | 障害年金が支給される | ・障害年金 ・労災の災害補償給付 |
| 解雇 | 会社に病気休暇の制度がない場合は、有給を使い果たすと、療養中であっても解雇される可能性がある。 ↓ 障害が残った場合は退職金をもらって退職せざるを得ない | 療養中は労働者を解雇することは禁止 |
私病か労災かの救済内容などについては「私病か労災か~働き過ぎで倒れた労働者の補償について」のページもご覧ください。
こんなときは弁護士に相談してください
持病か、労災か、判断できないとき
これまで書いてきたように、脳・心臓疾患で倒れた労働者が、たとえ持病をもっていたとしても、長時間残業が続いていたのであれば、労災を検討できます。労働者が自分で判断をするよりも、弁護士に相談しましょう。
会社が労災申請に対して非協力的なとき
会社によっては、労災の発生を元請会社や労働基準監督署などに知られることを嫌がって労災申請手続などに協力しなかったり、労働者だけに責任があるかのように報告したりすることがあります。
また、労災のうち、過重な労働による脳・心臓疾患の発症やパワハラによるうつ病の発症などについて、会社が労災の申請を積極的に行うことはほとんどありません。
身体的、精神的な負担を避けるためにも、このような会社に対し、病気を患った労働者が個人で立ち向かうことはせず、弁護士に相談してください。
労災に弁護士に相談するメリットについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
また、労災申請に会社が非協力的な場合について、詳しくは下記ページをご覧ください。
自殺、脳・心臓疾患による過労死の疑いがある
労働者が過重な労働のあとで、うつ病で自殺したり、心臓や脳疾患で死亡した場合に、遺族の方が過労死ではないかと悩んだりしている場合にも、弁護士に相談することをおすすめします。

公的な判断材料として、厚労省からガイドライン(「脳・心臓疾患の労災認定~過労死と労災保険」)が公開されていますが、認定要件や定義が細かく、一般の方々にとっては少々難しい内容です。

労災認定の申請は、会社ではなく、労働者または遺族が労働基準監督署に行う必要があります。
実際には、会社が労働者に代行して手続をするケースが多いですが、あくまでも申請者は労働者であるということには注意が必要です。
したがって、会社が労災申請に協力しない場合には、労働者のみで労働基準監督署に労災認定の申請をすることも可能です。

交通事故で死亡、または後遺障害が残った場合に慰謝料を請求しない人はいませんし、それを請求しても非難されることはありません。
むしろ、当然の権利とさえいえます。これは労災事故でも同じではないでしょうか。
会社の落ち度により、労災事故に遭った場合も、労災保険による給付金及び民事上の損害賠償による補償を受けることは、被災労働者の当然の権利であるといえ、自分や家族の生活のためにも、権利を行使することに躊躇する必要はありません。

例えば、被災労働者が労災により死亡した場合は、死亡慰謝料は数千万円、後遺障害が残った場合は、慰謝料は数百万円を超えるケースもあると思われます。
この慰謝料については、労災保険給付の対象とはならないため、被災労働者や遺族が会社に対して別途請求する必要があります。
しかし、被災労働者は、会社側の非協力的な態度や、被災労働者自身がこのような制度などについての十分な知識がないために、特に、会社に対する民事上の損害賠償をすることなく、泣き寝入りしていることが多いのが現状です。









