交通事故の休業損害について


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交通事故で被害を受けた結果,むち打ち等の傷害を負い,怪我が治るまで仕事ができなかったという場合,その間の給料分はどのように補償されるのでしょうか。

交通事故に遭い,相手方に対して,治療費や慰謝料,損害賠償を請求する場合,通常は加害者の任意保険の保険会社が代理として損害賠償の交渉を行うので,事故に遭った場合は,相手方の任意保険会社に連絡をすることが多いでしょう。

次の項目で触れているように、保険会社から提示される金額は必ずしも交通事故の被害者の補償を第一に考えてくれた結果とは限りません。その理由や実情については、交通事故の弁護士を神戸で探している方へのページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説し、対抗処置として弁護士を活用し、正当な補償を得る可能性と大切さについても触れています。

さらにこれを受けて本記事では実際の損失額の求め方についての考え方について説明します。

事故の相手方から提示された和解内容にはご注意ください

そして,通常は相手方の保険会社から,和解(示談)による解決を求められ,具体的な内訳とともに賠償額の提示があります。
しかし,この時に注意をしなければならないのは,保険会社から提示される金額というのは,必ずしも訴訟になった場合に裁判で決められる金額とは限らないということです。

裁判になって実際どれくらいの給料の補償が請求できるのかを知っておく

とくに,休業中の給料分の補償(休業損害といいます)は,その算定方法が具体的なケースによって変わりますので,裁判になった場合にどれくらいの金額を請求できるのかといった視点は持っておく方が良いでしょう。

休業損害は,1日当たりの基礎賃金と休業日数を掛け合わせることで計算することが通常ですが,基礎賃金をどのように計算するか,休業日数をどこまで認めるのかというのは争点になりやすい事項です。

基礎賃金についていえば,会社に勤務している場合には,給与明細や源泉徴収票等をベースに基礎賃金を決めるため,争いになることは少ないですが,例えば,個人事業を行っている場合には,売り上げの減少で考えるのか,固定経費分の損害で考えるのか,様々な算定の方法があり,その方法によって基礎賃金が大きく変動することがあり得ます。

個人事業主が交通事故に遭ってが仕事を休業し得ることのできなくなった収入は、給与所得ではありませんから現実の収入減があったかどうかが基準となります。このような自営業者の休業損害の詳しい算出方法は自営業者の休業損害についてのページで詳しく解説しています。

そして,休業日数についても,実際にどの時点まで就労をすることができなかったのかを医師のカルテや意見書等の資料を証拠として提示することで,保険会社の提示した日数を上回る日数について,休業期間が認められるケースがあります。

このように,休業損害に限らず,弁護士に保険会社との交渉を依頼することで,保険会社からの賠償額を増額させることができるケースがあります。

当事務所は,交通事故での保険会社との交渉の事例を数多く扱っています。
交通事故に遭い,保険会社との交渉でお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

<あわせて読みたい> 「交通事故による休業損害と有給休暇」

交通事故で傷害を負って,会社を休んだ場合は,通常休んだ日の給料は支払われないため,休業損害として損害賠償請求ができます。

詳しくは「交通事故による休業損害と有給休暇」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

<あわせて読みたい> 交通事故の若年労働者の逸失利益

交通事故の被害者に後遺症が残った場合は、被害者の事故前の基礎収入を元に逸失利益を求めることとなります。

しかし、日本では年功序列賃金など、一般的に、年齢とともに所得が増えていくという関係にあるため、概ね30歳以下の若年労働者については、不利になります。

詳しくは「交通事故の若年労働者の逸失利益」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が解説しています。

<あわせて読みたい「交通事故による賞与の減額」>

交通事故により会社を休まざるを得ず、そのことにより賞与の減額をされた場合、これは損害として加害者に請求できるでしょうか。

まず、給与所得者の場合、休業損害は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減です。

したがって、事故がなければ賞与も貰えたはずですから、賞与が減額された場合、原則として休業損害となります。

詳しくは「交通事故による賞与の減額」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

あわせて読みたい

「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」のページもご覧ください。


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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)