勤務時間中のネットやメール

職場のパソコンでの私的のメールやネットの利用については,まず,使用者は就業規則等で禁止することができると解されています。
 
次に,就業規則等で禁止されていない場合については,過去の裁判例では,原則としては勤務時間中の私的メールなどは職務専念義務違反にあたることを前提に,例外的に,職務遂行の妨げにならず,会社の経済的負担も極めて軽微なである場合に,必要かつ合理的な範囲内において,私的メールが社会通念上許容されるとされています。

したがって,この限度を超えれば,職務専念義務違反等を構成することになると思われます。
 
そして,この許される限度は,職場での私用電話の許される範囲と同様かそれよりも狭いと言われています。
 
それから,この問題については,もう一つ,使用者側が,労働者の私的メールやネットの履歴を監視・調査することがプライバシーの侵害にならないのかという問題があります。
 
この問題については,使用者のネットワークの利用規定等で,監視調査権限について明示している場合は,特にプライバシー侵害にならないとされています。
ただ,このような明示の規定がない場合にも,社会通念上,相当な範囲を逸脱した場合に限り,プライバシー侵害が成立するとされています。
 
いずれにしても,勤務時間中に,私的メールやインターネットの利用は,原則として職務専念義務違反であり,使用者側はそれを監視調査できると考えられます。
 
この場合に,使用者側としては,トラブルを避けるためにも,就業規則等で私的メールやネット利用を禁止するとともに,その利用状況を調査・監視できる旨を明示しておくことが望ましいでしょう。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)