離婚後の親権者の変更

夫婦が離婚する際には、未成年の子どもがいる場合は、両親のいずか一方を親権者として定める必要があります(民法819条)。
 
では、離婚の際に決めた親権者は、どのような場合に変更することができるのでしょうか。
 
親権者の変更は、原則として、安定した人間関係、生活環境の下で継続的に養育されることが子の福祉にかなうと考えられることから、「著しい事情変更」が必要と考えられています。 東京高裁決定昭和31年9月21日(家月8-11-37)
 
次に離婚後、一度決めた親権者を他の一方に変更するときはどのような手続が必要でしょうか。
 
これについては、父母間の話し合い(協議)で決めることはできず、子の親族の請求により、必ず家庭裁判所の調停か審判により決める必要があります(家事審判法9条1項乙類7号、17号)。
 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)