養育費の支払期間

離婚した際に、非親権者の側が、親権者に対して子どもの養育費を支払う場合が多くあります。
 
このような養育費は、いつまで支払わなければならないのでしょうか?
 
この問題については、かつては子供の高校卒業、すなわち18歳までと考えられていました。
しかし、大学進学率が格段に上がった現在においては、20歳までと考えるのが一般的です。
また、家庭環境によっては大学卒業時までの支払いを認める裁判例も散見されます。
 
ただ、理論的には、養育費は、親権者がこの監護に関する処分として、非親権者に請求する費用(民法766条)であり、親自身の権利として請求するものですから、親が親権を有する期間、つまり子供が成人するまでに限定するのが理論的帰結といえるでしょう(大阪高裁決定昭和57年5月14日家月35-10-62)。
 
しかしながら、調停では、22歳までや大学卒業までといった取り決めがなされることも多くあります。
 
さらに、成人した大学生の子供自身が別居親に対して、扶養料(民法877条~880条)として請求する余地があります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)