子どもの養育費の額の変更

離婚の際に、取り決めた養育費の額は、その後の事情(失業など)により変更することはできるのでしょうか。
  
結論的には、離婚時に決めた養育費の額は、絶対的なものではなく、その後の親権者または非親権者の事情により変更されることがあります。
 
たとえば、母が親権者となった場合、離婚時には父の収入が少なかったが、その後大幅に収入が増えた場合には、養育費の増額を請求することができます。
 
逆に、母が再婚して、再婚相手に十分な収入もあり、子供を養育する余裕があるような場合には、父の側から養育費の減額を申し出ることができます。
 
このような請求をするために、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)