認知症の配偶者との離婚について

現在、高齢化の進展とともに、認知症になる高齢者が急増しています。

配偶者が認知症になった場合に、離婚請求は認められるのでしょうか?

今日はこの問題について考えみたいと思います。

 

認知症といっても、ちょっとした物忘れから意思疎通が難しい人まで、症状はさまざまです。
今回は、一時的に回復することはあっても、概ね、事理弁識能力(自分の行為の結果について合理的な判断をする能力=意思能力)がない状態、すなわち、 意思能力が状態であるケースを前提にして説明します。

 

まず、手続ですが、通常は協議離婚や調停になるのですが、相手と話し合うことができませんので、後見人や特別代理人を被告として裁判することが認められます。

 

裁判では、民法770条に定められた離婚事由がなければ離婚は認められません。

本件は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(第4号)か、 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(第5号)にあたるかを判断することになります。

そして、「強度の精神病」には、重度の認知症も含まれます。「回復の見込み」については、医師の診断書などが参考にされます。

 

ただ、人道上安易に離婚を認めて病人を放置させるわけにはいきませんので、
(1)治療が長期間にわたっているか
(2)離婚を請求する人がこれまで誠実に療養、生活の面倒を見てきたか、
(3)離婚後は誰が看病するのか、療養の費用は誰が負担すのかなど具体的な方策があるか-という事情などを慎重に判断します。

 

もっとも、病状から4号にあたらないと判断された場合でも、先ほどの(1)から(3)の事情などを総合的に考慮して、 結婚生活が破綻していると判断されれば、5号にあたりますので、離婚が認められます。

 

つまり、離婚が認められるためには、これまで配偶者を誠実に看病、介護してきたか、配偶者の今後の生活に不安がないかどうかがポイントになるでしょう。

 

離婚などでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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