子ども名義の預貯金と財産分与

夫婦が離婚する際に、子ども名義の預金をどのように扱いかが問題となることがあります。

例えば、①親類から子どもにもらったお年玉などを貯めた預金口座と、②夫婦で子どもの将来のために積み立てをした預金口座があった場合に法的にどのように取り扱われるのかについて考えたいと思います。

まず、夫婦は婚姻期間中に働いて収入を得たり,家を購入したりするなど、共同で財産を築きます。通常,離婚にあたり、財産分与という夫婦間の財産関係の清算が行われます。

そして、夫婦の一方が応じない場合は,分与するよう請求することもできます。
この場合に、財産分与の対象となるのは,夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産です。

これに該当するかどうかは,財産の種類,形成の趣旨や目的などを、総合的に判断して決めていきます。

したがって、名義が子どもや夫でも、分与の対象になります。

今回の事例では、①親戚から子どもにもらったお年玉などを貯めた②夫婦で子どもの将来のために積み立てした-という子ども名義の預金について,分与の対象となる財産かを見ていきます。

①については,子どもが親戚からもらったお年玉などで、贈与を受けた子どものお金といえます。夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産とはいえず、分与の対象となる財産には該当しないでしょう。

②については,もともと夫婦のお金の中から少しずつ積み立てをしたので,夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産として分与の対象となるといえそうです。
もっとも,この預金は,子どもの将来のために使用されることが予定されています。夫婦から子どもに贈与された財産といえるような場合は,分与の対象にならないと考えられ,このような判断をした裁判例も存在します。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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