土地の「境界」紛争について④

私法上の境界である「所有権界」で境界紛争が発生した場合の解決方法としては、「所有権(境界)確認訴訟」があります。

 

今回は、「所有権(境界)確認訴訟」について説明します。

 

ず、「所有権(境界)確認訴訟」は、裁判ですので、裁判所に訴えを提起する必要があります。

 

「筆界(境界)確定訴訟」との違いは、「筆界(境界)確定訴訟」は、地番と地番の境についての争いであり、「所有権(境界)確認訴訟」は、原告の所有権の及ぶ範囲についての争いだという点です。

 

また、「筆界(境界)確定訴訟」は、和解できないのに対して、「所有権(境界)確認訴訟」は、和解できる点が大きな違いと言えます。

ただ、訴訟ですので、判決までの期間は、長いものだと約10年掛かる事案もあるようです。

 

「所有権界」の紛争の解決方法としては、あと「裁判外境界紛争解決制度(ADR)」があります。

この制度は、全国にある各土地家屋調査士会が、弁護士会の協力を得て、境界についての相談から紛争解決のための調停(または仲裁)を行う制度です。

話し合いによる解決ということから考えると、この制度も所有権界の解決制度と言えます

 

土地の境界など法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)