戸籍の訂正について

戸籍が誤って記載されているとか、または無断で婚姻届が提出されて戸籍上結婚していることになっている場合などは、戸籍を訂正する必要があります。

戸籍は、様々な権利義務の基礎となるものですから、誤りが発見された場合は、訂正をしないと行政サービスの受けれないなどの影響が出る恐れもあります。

 

今日は、戸籍の訂正の手続きなどついて考えてみたいと思います。

 

戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要となります」。

創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。

 

例えば,

・届出人が記載間違いをした(名前の漢字を間違えて届けてしまった)
・脅迫や詐欺により届出をした

・相手がすでに死亡しているのに、婚姻届(離婚届),養子縁組届(養子離縁届)が出され、受理されてしまった

 

等は家庭裁判所に戸籍訂正許可の審判の申し立てを行います。

 

無断で婚姻届(離婚届),養子縁組届(養子離縁届)が出された場合は、無効確認の調停(裁判)により戸籍の訂正を行います。

なお,誤記(遺漏)など市区町村のミスが原因の場合,職権で戸籍の訂正が行われます。

したがって、家庭裁判所に戸籍訂正の申し立てがするのは、市区町村側に責任がない場合ということになります。

 

法的なトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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