土地の「境界」紛争について②

公法上の境界である「筆界」(地番と地番の境)で境界紛争になった場合の解決方法には、法務局で行う「筆界特定制度」と裁判所で行う「筆界(境界)確定訴訟」があります。

 

今回は、このうち、「筆界特定制度」について説明します。

 

「筆界特定制度」とは、平成17年の不動産登記法の改正によって新しくできた制度です。

法務局または地方法務局にいる筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請に基づいて、一筆の土地と他の土地との間の筆界について、現地の位置を特定する制度です。

この制度で、筆界が特定するまでに申請から約10ヶ月程度を要します。費用については、申請人側が負担することになります。

特徴としては、申請人または相手方が不服であったとしても、筆界が特定されるという点です。

 

 

筆界特定登記官によって特定された「筆界」について、不服がある場合には、「筆界(境界)確定訴訟」を提訴することができます。

ただ、気を付けなければならないのは、この制度は「所有権界」には全く関与しないということです。

つまり、この制度では、公法上の筆界は確定しても、私法上の境界である「所有権界」は確定しないということです。

このことを良く分かった上で、この制度を利用することが重要です。

土地の境界紛争などの法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)