土地の「境界」紛争について①

これから何回かに分けて、土地の「境界」紛争の解決についてお話したいと思います。

 

以前にこのブログに書いたように、土地の境界は、公法上の境界である「筆界」(地番と地番の境)と私法上の境界である「所有権界」に大きく2つに分けることができます。

 

そして、筆界と所有権界で、紛争解決の方法が違ってきます。

 

まず、「筆界」で境界紛争となった場合の解決方法には、法務局で行う「筆界特定制度」と裁判所で行う「筆界(境界)確定訴訟」があります。

次に、「所有権界」で境界紛争となってしまった場合には、「所有権(境界)確認訴訟」と「裁判外境界紛争解決制度(ADR)」がありますが、これ以外にも「民事調停」や「話し合い」といった解決方法もあります。

 

このように、土地の境界が紛争であっても、「筆界」でもめているのか、「所有権界」でもめているかについてで、解決の方法が全く違ってきます。

いずれが問題となっているかがわからない場合は、弁護士か土地家屋調査士に相談することをお勧めします。

 

次回は、法務局での「筆界特定制度」について説明したいと思います。

 

土地の境界紛争など法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)