交通事故による休業損害と有給休暇
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交通事故に遭って、相手方の保険会社と交渉するときの注意点。特にこのページで以下の項目で説明しているような、療養のため有給休暇を消化してしまった分をも相手方に損害賠償として請求する際には、弁護士を通して行うことで賠償額に大きな違いができることについて説明していますので、交通事故の基礎知識ページを参照するようにしてください。

交通事故で傷害を負って,有給休暇を使わずに会社を休んだ場合は,通常休んだ日の給料は支払われないため,休業損害として損害賠償請求ができます。どれくらい請求できるかについて交通事故の休業損害で解説しています。
交通事故に遭って負ったケガの治療のために有給休暇を使って会社を休んだら休業損害を請求できます
では,この場合に,被害者が有給休暇を取得して会社を休んだ場合に,有給休暇で休んだ日について,休業損害として賠償請求ができるでしょうか。
結論から言うと,有給休暇で休んだ日については休業損害として賠償請求できます。
そもそも,有給休暇は労働者にとって休日以外でもお金を受け取りながら仕事を休めるという権利ですから、有給休暇は財産的価値を有する権利に該当します。
事故の治療のために有給休暇を使うことになった場合には、その有給休暇の価値(具体的には、年収を365日で割って算定された1日あたりの単価×使った有給休暇の日数分)にみあう財産的損害が発生したとして、有給休暇の価値相当額を加害者に損害賠償請求できます(東京地裁平成6年10月7日交民集27巻5号1388頁)。
ちなみに、国家公務員には、有給休暇以外に病気休暇という制度がありますが(国家公務員法18条)、病気休暇についても有給休暇と同様、補償の対象とされています(名古屋地裁平成22年7月2日判時2094号87頁)。
長期欠勤で有休休暇が減らされた場合について
交通事故の治療により会社の欠勤が長引いた場合、翌年度の有給休暇が減らされた場合についても、交通事故による将来の有給休暇の喪失で解説しています。
この記事では、裁判例の多くは、将来の有給休暇喪失分を休業日数と同視していること、事故によって仕事を休まざるを得なくなった関連で発生しうる有給休暇以外のこと、例えば賞与の減額などについても触れています。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士の来歴、県庁職員時代の法務部門での実績など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。




