神戸で不当解雇にお悩みの方へ|労働者が守られている背景や判例、解決事例を弁護士が解説
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能力を理由にした解雇は正当か?
昔から日本では、労働者が使用者に比べ、立場が弱かったことがありました。
その歴史をふまえて現在の法律は、労働者を守ることを優先に考えられています。
労働者を解雇する立場にある使用者が不当に解雇権を濫用するのを防ぐために、一定のルールが設けられているのです。例えば、労災で休養中の労働者を解雇することは禁じられているのはその現れの一つです。
一般に、多くの企業では、就業規則において、「労働能率が著しく劣り、向上の見込みがないと認めたとき」または「勤務成績が著しく不良なとき」を解雇事由として定めていることが多いと思われます。
そのうえで、この規定に基づいて労働者の能力不足や成績不良を理由として解雇することができるか否かが問題となります。
裁判所の判断
裁判例の判示は、
就業規則の「労働能率が著しく劣り、向上の見込みがないと認めたとき」との規定は、平均的な水準に達していないというだけでは解雇を許容する趣旨ではなく、著しく能力が劣り、しかも向上の見込みがない場合に限って解雇を認める趣旨である
単なる成績不良だけでなく、企業経営や運営に現に支障・損害が生じ又は重大な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要する
として、これらの裁判例はいずれも解雇を無効としています。
したがって、使用者は、就業規則に能力不足や成績不良を解雇理由に定めていた場合であっても、直ちに解雇することは困難だと思われます。
使用者としては、注意や指導を行い、配置転換等を命じたうえで、それでも労働者の能力不足や成績不良が認められ、改善の余地がないと判断しなければならないことに注意が必要です。
ただし例外あり。労災によって療養の開始後一定期間が経過しても負傷又は疾病が治らない場合について解説しています。 労災と解雇制限についてをご覧ください。
よくある誤解「就業規則に書いてあるから解雇できる」が正当とは限りません
例えばこんな社員がいるとします。
- 仕事のミスが多く、上司から注意されることが多い。
- 顧客からの苦情が寄せられることがよくある。
- 仕事へのやる気や協調性も見られない。
使用者である会社は、こうしたことを理由に、解雇を宣告することがよくあります。
そしてその根拠を就業規則に求めてくるようです。
確かに会社の就業規則の多くには、
- 「労働能率が著しく劣る場合は解雇できる」
- 「勤務成績が著しく不良な場合は解雇できる」
などという記載がよく見られます。
しかし、就業規則に書いてあるから、ということだけを根拠に、この社員を解雇することはできません。
以下のリンク先で例を挙げて説明しています。
- 【就業規則で禁止されているのに副業や兼業をしている社員を解雇できるか?】
「従業員の兼業・兼職と懲戒解雇」で説明しています。 - 【勤務不良の社員の場合】
勤務態度が著しく悪い社員を解雇できるか、について勤務不良の社員の解雇で解説しています。 - 【協調性のない社員を解雇できる?】
職場で協調性のない社員を解雇できるかについては、労働者の協調性の欠如と解雇をご覧ください。
実際の裁判所の判断
では、実際の裁判所はどう判断して来たのかを見てみましょう。
就業規則:「営業成績が悪ければ解雇できる」⇒解雇できない
就業規則に「勤務成績が著しく不良な場合は解雇できる」という規則があるからといって、営業成績が悪いだけで解雇することはできず、『会社の経営や運営に支障や損害が生じている、または重要な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っている』ことが必要です。
就業規則:「能力が不足している場合は解雇する」⇒解雇できない
裁判の判断では、「就業規則に『労働能率が著しく劣る場合は解雇できる』という規則があったとしても能力が平均的なレベルに達していないだけでは解雇することはできず、『著しく能力が劣り、しかも向上の見込みがない場合に限って認める』べきとしています。
例外:不当な解雇でも補償金を使用者から払うことで認められることがある
一方で、紛争の決着を付けやすくする目的で、裁判で不当と認められた解雇でも認められる事例があります。不当解雇の金銭的解決制度の導入!?のページをご覧ください。
不合理な解雇は権利の濫用として無効!これが労働法の基本
解雇ルールは現在、労働契約法16条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定められています。
労働法が不当な解雇から労働者を守っている背景と日本の企業社会の認識のズレ|能力を向上させる責任は労働者ではなく使用者である
日本では、「仕事の能力を向上する責任を負っているのは社員である。だから能力不足の責任は会社ではなく社員にある」と考える会社が多いようです。
しかし、本来、日本における職能資格制度では、労働者の能力向上やスキルの開発は、会社が教育や配置転換をするのが基本とされているのです。
ほとんどの会社では人事権は会社が握っており、社員が自分の意志で担当や部署を変わったりすることはできません。
その人に向いている仕事が他の部署にあったとしても、自由にそれを選ぶことはできないものです。
ですから、社員の能力不足が見受けられたなら、会社はそれ相応の研修や、その社員の適性に合った仕事への配置換えをすることに努める責任があるとされているのです。
社員の能力向上のために対策する努力・義務も遂行せず安易に解雇することは不当で無効です
にもかかわらず、社員の能力の向上のために何も対策を講ずることもしないで、就業規則に書いてあることだけを根拠に社員を解雇することは、無効となり、不当解雇となります。
もっとも、会社が労働者に対して能力開発の機会を与え、しかも使用者の押しつけではなく労働者の意見や適性も取り入れるなどして、相当の期間をかけて努力をしていたとします。
もしも労働者側がこれに真面目に取り組まずこの機会を生かすことができなかった場合には、能力不足だけではなく、他の解雇事由(勤務状況が著しく不良で改善の見込みがない、協調性が著しく劣る、勤務態度が不良等)にも該当することも多いと考えられます。
いずれにしても、能力不足により労働者を解雇する場合には、会社側に相当な努力と慎重な判断が要求されるようになっています。
「能力不足」という根拠と基準はあいまいな主観に過ぎない
能力不足と一口に言っても、どこまでが許容されるレベルで、どこからがそうでないか、人によっても違いますし、明確な基準を設定することができません。それだけ「能力不足」という言葉は、主観的で抽象的です。
勤務不良で社員を解雇したところ、解雇を逆恨みした社員が会社を辞める際に、これまでコンピューターに入力した様々なデータを全部消去してしまったという事例について解雇された社員による会社のデータ削除で解説しています。
不当な解雇に遭ったら、まず弁護士に相談
労働者個人が会社組織を相手に交渉をすることはエネルギーと精神力の要ることですし、まともに相手にされなかったりすることもあり、現実には難しいと思います。そんなときに弁護士は、あなたの味方となって会社と交渉します。
解雇をめぐって会社を相手にするときは、経験と専門的な知識のある弁護士があなたに代わって交渉することが大きなメリットとなります。
解決事例
当事務所で手掛けた不当解雇の解決事例の一部をご紹介します。
会社からの不当な退職勧奨に対して給与の5ヶ月相当分の解決金の支払いで話し合いにより示談した事例
ご相談内容
相談者は40歳代の男性。期限の定めのない雇用契約で,営業職で働いていた会社から,2ヶ月分の給料を支払うことを条件に,翌月からの労働契約の解消を一方的に言い渡されました
会社は,この相談者について,営業職の仕事がなくなり,他の職種に配転することも検討したが,それも難しいということを理由としていました。
解決の方針・結果
会社の労働契約の解消というのは,整理解雇の要件を満たしていないとともに,仮に退職勧奨であったとしても,労働者である相談者はそれに合意をしていない以上,法的には無効なといえるものでした。
ただ,このケースでは,相談者が,このような会社では戻っても嫌がらせなどを受ける恐れもあり,会社には戻らずに,一定の金銭をもらって早期に退職したいという希望がありました。
そこで,会社に対して,内容証明で,解雇は無効であり,相談者は労働者の地位にあることを主張するとともに,他方で,会社側で解雇を撤回したうえで,合意退職に向けた話し合いを希望するのであれば,条件次第では合意退職に応じても良いと通知をしました。
会社と何度も交渉した結果,最終的には,会社側が給与の約5ヶ月分を解決金として支払うこと,会社都合の退職とすることを条件に,退職をすることで合意が成立しました。
約1か月でのスピード解決。失業手当も需給に。早期の解決が依頼者の利益につながる。
相談後,約1か月足らずでのスピード解決となりました。また,会社都合の退職のため,すぐに失業手当も受給できました。
労働事件は,相談後,素早い対応が必要である場合が多く,丁寧かつスピーディな対応を心掛けています。
また,労働事件は,長引くことが依頼者の利益には必ずしもつながらないことも多いため,依頼者の立場に立って会社との交渉で早期の解決を図ることも大切だと考えています。
試用期間中に解雇された女性が労働審判により解決金180万円を獲得
ご相談内容
相談者は4か月の試用期間中に明確な理由も提示されないまま解雇の通告を受け試用期間の満了に伴い解雇されました。
前提試用期間中の解雇について判例は?
試用期間中の解雇であっても、判例では
「解雇権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とされています。
「解雇は無効である」と主張
そこで、会社に対して内容証明で解雇は無効であり、相談者は労働者の地位にあることを主張するとともに他方で、会社側で解雇を撤回したうえで合意退職に向けた話し合いを希望するのであれば、条件次第では合意退職に応じても良いと通知をしました。
会社側の主張
これに対して、会社からは、労働契約の締結に当たって、相談者の知識やキャリアなど熟練度の高い労働能力などが特に措定され、賃金もそれに見合った額で合意したこと職務の処理状況も悪く、指示に従わないとともに、勤務態度も不良であることから、解雇は有効であるとの回答がありました。
労働審判を提起して主張
そこで、労働審判を提起して、こちらからは、上記①、②のような事実はなく、特に、相談者の勤務状況には問題がなかったことを丁寧に主張しました。
裁判所による審判の結果、裁判所にこちらの主張が全面的に認められ解決金で和解
その結果、第1回目の労働審判において裁判所からこちらの主張を全面的に認めたうえで、
和解案として、解決金180万円の提示があり和解が成立しました。
勝訴のポイント:相談後、丁寧かつスピーディな対応と準備を心がけた
この事件は、労働審判となりましたが、第1回目の期日で、こちらの主張を全面的に認める内容で解決をすることができました。
労働事件は相談後、早い対応が必要である場合が多く、丁寧かつスピーディな対応を心掛けています。
特に、労働審判では、第1回目の期日前に、事前の準備を十分にしたうえで、こちらの主張をしっかりと丁寧に行い、早期かつ有利な解決を目指すことを心掛けています。
「解雇された会社を相手に一人で戦うのが困難」と感じている方を、神戸山手法律事務所が支援します。ぜひ一度、相談してみてください。
- 「まじめに生活している人を守りたい」という神戸山手法律事務所の想いについて綴った、まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』も、併せてご覧ください。
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は開業する以前、兵庫県庁にて県庁内唯一の法曹資格者として年間500件の法律相談、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきたという経歴を持ちます。
津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所TOPページにある「弁護士紹介 津田和之」の項目に掲載しています。
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること



