離婚後の子どもとの面会交流
面会交流権とは
離婚後に、親権者でない方の親が、子供と会ったり交流することを「面会交流(面接交渉)」といいます。
そして、親権者でない方の親も、離婚後、子供と会うことは法的に認められています。
このような親の権利を「面会交流権(面接交渉権)」といいます。
面会交渉権は、親としての当然の権利であり、また、両親の愛情を受ける子どもの権利でもあります。
したがって、親権者である親は、正当な理由なく、親権者でない親と子どもの面会を一方的に拒否することはできません。
面会交流の決め方
離婚の際に、面会交流について条件を詳細に決めておきましょう。
将来の紛争を避けるために、具体的内容を書面にしておくことをお勧めします。
面会交流の条件例:
- 面会の場所
- 月に何回
- 何時から何時まで会うのか
- 宿泊は可能か
- 子どもの引き渡し方法
など
面会交流の内容が合意に至らないとき
離婚することや、どちらが親権者になるかについては合意ができていても、面会交流の具体的な内容について合意ができない場合があります。
そのときは、家庭裁判所に調停の申し立てをし、面会交流の具体的な内容について話し合いをします。
調停でも決まらない場合は、家庭裁判所が、子どもの意思、生活環境などを考慮して、面接交渉の具体的内容について、決めることになります。
しかし、面会交流権は子どもの権利でもありますので、子どもの意思に反するときや、面接交渉により子どもに動揺を与えたり、精神的な負担をかけたりする場合には、面会交渉が制限されることがあります。
また、支払い能力があるのに子どもの養育費を支払わないような場合も、子どもに対する愛情に疑問があるとして、面接交渉が制限される可能性もありますので、注意が必要です。
離婚の際には、子どもの親権のほか、養育費、財産分与、慰謝料、子との面接交渉権などを法的にきちんと決めて、書面で合意しておくことが大切です。
あいまいにしておくと、将来、後悔することになります。
面会交流の合意を守らないとき
裁判所の調停で離婚し、一方の親が子どもの親権者になり、非親権者の親と子どもとの面会について調停で取り決めをした。しかし、親権者である親が、その取り決めを守らずに子どもとの面会交流を拒むという場合があります。
こうした場合に、面会交流を実現するには、
- 履行勧告の申し出をする
- あらためて面会交流の調停を申し立てる
- 強制執行を申し立てる
といった方法が考えられます。
①履行の申し出
履行勧告は、家庭裁判所から、親権者である親に対し、調停での面会交流の取り決めを実行するよう勧告してもらう方法です。
申し出の様式は決まりがなく、電話でもかまいません。
費用もかからない反面、勧告に法的な強制力はありません。
②調停の申立て
また、親権者である親が、調停で取り決めた面会交流の方法(回数、日時、場所など)に不都合が生じているため、拒絶している場合があります。
このときは、あらためて調停を申し立てることにより、実施方法を調整することも考えられます。
③強制執行の申立て
調停で取り決めた面会交流を強制的に実現させるには、強制執行を申し立てることが考えられます。
もっとも、子どもを強制的に連れてくることはできません。
この方法は、裁判所が、親権者である親に対し、一定の期間内に面会交流の取り決めを実行しない場合に、金銭の支払いを命じることで、面会交流を心理的に強制する方法(間接強制)です。
ただ、この方法を採るためには、調停条項に、面会交流の具体的な方法(回数、日時、子どもの受け渡しを行う時間、場所および方法など)が、きちんと定められていなければなりません。
なお、面会交流を実現する方法ではありませんが、過去の裁判例の中には、親権者などに対する損害賠償請求を認めたケースもあります。