離婚の際の子どもの親権者と監護者の分離

皆さんは、離婚した場合に、子どもの親権者と監護者を分離するということを聞いたことがありますか?
 
現在の民法では、父母のどちら一方が親権者となるかが決まらない限り、離婚は成立しないという制度になっています。
離婚については双方異論がなく、家庭裁判所でせっかく調停を続けてきたのに、親権者についての合意が得られないために調停が不成立となり、訴訟に持ち込まざるを得ないというケースがよくあります。
 
こうした状況を何とか回避できないかということで、編み出されたのが、親権者と監護者の分離という方法です。
これは、父または母の一方を親権者とし、他方を監護者とする考え方です。たいていは、父親を親権者とし、母親を現実の子どもと生活する監護者と認めるという形をとってきました。
 
ただ、親権者と監護者を分離するといっても、法律で規定されている方法ではありませんから、監護者の権利義務の内容や、養育監護をしない親権者の権利義務は何かということが、明確に定まっているわけではありません。
 
とりあえずは子どもの養育は母親が行い、法律行為を行うときの法定代理人には、親権者である父親があたるという程度の概念でしょう。
 
実際に、財産管理や法律行為が問題になる場面としては、パスポートの取得、交通事故の示談、裁判などがありますが、日常的にはあまり考えられません。
15歳未満の子どもの養子縁組について、親権者が子どもに代わって縁組をできるという制度があるため、母親が勝手に再婚相手と子どもの養子縁組を阻止できるということぐらいが、現実的な効果だと思います。
 
子どもの親権者と監護者を分離するというのは、この親権を巡って父母が対立している場合に、離婚成立のための便法としては一つの解決策のようにも思えます。
 
しかし、親権者は子どもの養育監護についてすべて監護者に任せ、口出しはできないということでもないので、子どもの養育方針について母親と父親との意見が異なったときなどは、かえって混乱が予想されます。
 
私は、子どもの親権者と監護者を分離することは、このような分離がもとらす混乱や問題を考えると、やむをえない場合もあるとは思いますが、必ずしも適切な良い方法とは思いません。
最近では実務上もあまり用いられなくなってきているようです。
 
むしろ、親権者という名称にこだわらずに、父母が共同監護という理念のもとに、子どもの両親として協力関係を維持できるようにすることが重要だと思います。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)