夫婦間の借金について

夫婦 借金イメージ

夫婦の間でお金の貸し借りをした。返済はどうなる?

夫婦の間でお金の貸し借りをした場合に、返済する必要はあるのでしょうか。

婚姻中に夫婦の間で借金をした場合でも,原則としては,返済する必要があります。

例えば,妻が自分の親の借金返済のために夫からお金を借りた,夫が趣味のギャンブルのため妻からお金を借りた,等の場合は,返してもらえます。

利息や返済の時期は,夫婦間の合意(契約)に基づきますが,夫婦間のことなので,合意をしていなかった場合は,利息は法定利息,貸した方が返済時期は相当の期間を定めて催告(返済するように伝えること)した後,ということになります。

婚姻中に生じた費用(婚姻費用)と夫婦間の借金

一方で,夫婦は,婚姻中に生じた費用(婚姻費用)を分担します(民法760条)。
婚姻費用とは,その家庭の収入や地位などに基づいて,通常の社会生活を維持するために必要な生活費,のことです。


(婚姻費用については「婚姻費用分担の請求について)」をご覧ください

そうすると,夫婦間の借金が,この婚姻費用に充てるためだった場合は,もともと分担するものなので,返済しなくても良いことになります。例えば,専業主婦の妻が,夫から受け取る毎月の生活費が足りなくて,夫から借金をして,日々の食費に充てる,子どもの塾代に使う,などが理由なら,妻は夫に,返さなくてもよいことになります。

夫婦間の借金が問題となるのは,夫婦関係が悪化したときや,離婚するときが多いでしょう。

離婚時には,一般には,婚姻中に築いた財産や債務を分ける財産分与という清算をします。財産分与は,夫婦が協力して得た財産や,共有財産を平等に分ける作業です。この際,夫婦間に借金があれば,その借金の清算をすることになります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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