配偶者居住権の創設について

民法改正により、平成32年4月から、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が認められることとなりました。

 

このうち、「配偶者居住権」は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、原則として配偶者の終身期間、無償で建物の使用収益を認めることを内容とする法定の権利です。

 

他方で、「配偶者短期居住権」は、相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた場合には、一定の期間、居住建物を無償で使用できる権利を取得するものです。

 

両者の大きな違いは、無償で建物に居住できる期間です。

前者は、「終身」つまり死亡するまで、後者は、「遺産分割の確定日」又は「相続開始の時から6か月を経過する日」のいずれか遅い日までとなっています。

 

そして、前者の権利は、相続人間の遺産分割協議で認められるか、遺言により遺贈されるかのいずれかの場合に認められます。

したがって、前者は、配偶者が現在住んでいる家に、死亡するまで住み続けることについて、相続人間で合意するか、遺言者で定められるかが必要となります。

 

これに対して、後者は、被相続人が死亡した後、相続人間で建物の帰属が決まるまでの間、配偶者が現在住んでいる家に、継続して住み続けることを認めるというものです。

 

これまで、特に、前者に関して、相続により自宅の所有権が共有になった場合に、共有物分割請求などにより、配偶者が住み慣れた家に住み続けることができないというケースがありましたが、この権利により、このような事態を避けることが可能になると思われます。

すなわち、建物の名義とは別に、遺言書で「配偶者居住権」を規定しておけば、残された配偶者は、死亡するまで、その家に無償で住み続けることができるようになります。

 

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