自賠責保険(車検)が切れている自動車の事故

加害車両が任意保険は掛けているのですが、車検(自賠責保険)が切れている場合はどうなるのでしょうか?
 
今回はこの問題について考えてみたいと思います。
 
 
例えば、被害者の損害が治療費、慰謝料等で400万円かかったとしますと、本来であれば、自賠責保険から120万円、任意保険からは280万円が支払われ、加害者は自腹を切らなくて済みます。
 
これに対して、自賠責保険がない場合には、上記の自賠責保険の部分がないため、120万円のみ加害者が自己負担するということになります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)