離婚調停の申立て~どこの裁判所に申し立てればよいのですか?

例えば、結婚して東京に住んでいたところ、夫婦仲が悪くなり、別居して、神戸の実家に戻ってきている場合に、離婚調停は、どこの家裁

に調停を申し立てるのでしょうか?

原則として、調停は相手の住所地の家庭裁判所、上記の例では東京の家庭裁判所に申し立てることになります。

したがって、相手が遠隔地に住んでいるときは、その住所地の家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

申立ては郵送でもできますので、最寄りの家庭裁判所等に用紙をもらうなどして手続をしてください。

ただし、調停にはあなた自身が出席する必要があります。

何度も出向くのが無理な場合は、 申立書に「調停回数は最小限にしてほしい」などとその事情を付記して裁判所に調停進行上の配慮を求め

ることも考えられます。

また、代理人を選任している場合には、裁判所の許可があれば、裁判所まで出向かずに、代理人の事務所で電話会議により調停を行うこと

も可能です。

なお、相手が同意してくれるなら、あなたの住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。

この場合は、相手に「管轄合意書」(家庭裁判所に備え付けられている)を書いてもらって申立書に添付することになります。

離婚などでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)