駐車場内の放置自動車の撤去

先日、駐車場内に放置されている自動車の撤去に係る強制執行を執行官の立会いのもとで行いました。

    

この事件は、私の知り合いの方が経営する月極め駐車場に、借主が自動車を放置したまま行く行方知れずとなったという事件でした。

 

この場合に、駐車場に放置しているからといって、駐車場の所有者が勝手に処分することはできません。

 

まず、駐車場の所有者の所在を確認する。そのうえで、内容証明を送付して賃貸借契約を解除するとともに、自動車の撤去を請求する。

 

そして、相手方がこれに応じない場合は、訴訟を提起して勝訴判決を得て、強制執行により撤去するという流れになります。

 

今回のケースでは、住民票の所在地には相手方が居住をしておらず、所在不明であったため、公示送達により訴訟を提起して勝訴判決を得ました。

 

そのうえで、強制執行で執行官に撤去命令を出してもらったうえで、撤去命令の期間終了後に無価値であると宣言を得て解体業者に自動車を撤去処分してもらいました。

 

この事件では、今年の2月に受任して、自動車の撤去・処分までに概ね7か月かかりました。

 

駐車場内の放置自動車などの法的なトラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。