賃料滞納と自力救済について

最近,建物の賃貸借契約において,賃借人が賃料を滞納した場合に,賃貸人や管理会社が,鍵を交換して賃借人を部屋に入れなくすること等が多く見受けられます。

賃貸人からみれば,賃借人に滞納家賃を支払わせるためにやむをえず行ったという面があります。

 

今日は,このような問題について考えてみたいと思います。

まず,私人が司法手続によらずに自己の権利を実現するいわゆる自力救済は原則として禁止されており,例外的に事態の急迫性や損害回復の困難性等を要件として認められる場合があり得ると解されています。

 

では,このような賃貸人の行為は自力救済として許されるのでしょうか。

結論的に言うと,このような賃貸人の行為は許されず,不法行為となると考えられます。

 

裁判例でも,賃貸人は,鍵を交換し原告を本件建物から閉め出すことによって,間接的に未払賃料の支払いを促そうとしたものと推認されるが,賃貸人のこうした行為は通常許される権利行使の範囲を著しく超えるもので,賃借人の平穏に生活する権利を侵害する行為であり,賃借人に対する不法行為を構成するのは明らかであるとしています。

 

そして,賃借人は賃貸人に対して,部屋を閉め出されたことにより受けた損害や慰謝料などを請求できると考えられます。

 

賃貸借契約などを巡る法的なトラブルでお悩みの方は,どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)