相続放棄の熟慮期間の延長

自分の親などが死亡して相続人となったが,財産と負債がどれだけあるかわからない場合にはどうすれば良いでしょうか?

まず、相続人は,相続が開始した場合,次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

そして、相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

例えば、被相続人(亡くなった方)とは、もうずっと別々で暮らしていたので借金をかかえていたのか、保証人になっていなかったか分からないという場合など、3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷ったとします。

相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています。そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。

ただし、相続人はこの3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、なお相続財産はプラスなのかマイナスなのか分からずに単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれにするか決定できない場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の熟慮期間を延長することができます。

そして、この延長された期間を使って、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。

相続については、まずは熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)