パワハラの具体例および法的な責任・違反について
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労働問題に関して弁護士に依頼する場合の報酬や労働問題の解決事例は、労働問題は弁護士にご相談くださいで詳しく解説しています。
パワハラは職権などの権力を盾にした嫌がらせやイジメです
パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職権などの権力(パワー)などを背景に、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害し、不法に精神的・肉体的な苦痛を与えることを言います(簡単に言うと、職権などの権力を盾にした嫌がらせやイジメです)。
一般的には上司から部下への加害行為が多いのですが、パワハラについては、真正面からとらえて対策を講じている法律がないのが現状です。
まず、何がパワハラなのか、というのは「民法上の不法行為にあたるかどうか」という問題になります。
つまり、「正当な職務の範囲内なのか」「社会的に相当なのか」などの観点から判断されると考えられます。
「仕事にかこつけた常識外れの度を越えた単なる嫌がらせ、イジメ」と言えるならば、パワハラになると考えられます。
パワハラの具体例としては、次のようなものがあります。
- 一人ではできそうにない仕事の押し付け、そもそも達成不可能な目標を課して、達成できなかった場合に罵倒したりする。
- ちょっとしたミスでも容赦のない、叱責、暴行、無視、冷遇など必要以上の執拗な説教をしたり、反省文の提出を強制したりする。
- 職場で無視、仕事を与えないなど
- 人格攻撃 「お前はホントにダメな人間だな」「お前は才能が無いよ」「お前は三流大学出だからな」などと人格を攻撃することを言う。
- 性格や家族の悪口を言いふらす
- 目の前にいるのにメールで指示を出す
- 事務職社員に対して時間外の清掃、草むしり、ガラス拭きなど本来の業務と無関係な仕事を命じる
- 飲み会に来るよう強制する、来ないと無視したり仕事をまわさなかったりする。
- 退職の強要
- 殴られる(殴る)など
次に、パワハラに対する法的責任の追及としては、
加害者に対しては、民事責任として、不法行為に基づく損害賠償責任が発生します(慰謝料など)。
また、場合によっては刑事責任を検討します。具体的には、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪などが考えられます。刑事責任を追及するには、告訴・告発をすることになります。
会社に対しては、不法行為責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)、共同不法行為責任(民法719条)、債務不履行責任(民法415条)を追及していくことになります。
会社には、安全配慮義務(雇い入れている従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務)があります。
また、社員が快適な環境で働けるようにするための職場環境配慮義務があります。
これらを怠ると、債務不履行責任(民法415条)を問われることになります。
パワハラによって自殺した労働者に対する使用者の責任について、以下の記事で裁判例を挙げて解説しています。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁勤務時代に庁内唯一の法曹資格者として、年間500件以上の法的紛争の予防や法律相談に携わった経験の持ち主です。津田弁護士の詳細なプロフィールは「弁護士紹介 津田和之」の項目をご覧ください。




