離婚調停の管轄

離婚調停の申立ては、どこの裁判所にすればよいのでしょうか?
 
原則としては、離婚の調停は、相手の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
このほか、夫婦が合意で決めた家庭裁判所にも調停の申立てができます。
 
また、相手より、あなたの住所地の裁判所に円満調停の申立て、婚姻費用の調停など、同じ当事者間での別件がすでに申し立てられて係属しているときは、関連事件としてあなたの住所地の裁判所に申し立てることは可能です。
 
なお、ここでいう住所とは、生活の本拠地のことです。夫の住民票があなたのと同じ所にあってもそれとは関係なく、夫が現実に生活しているところをいいます。
 
また、相手の住所地が遠方だと、その家庭裁判所に調停期日のたびごとに出かけるのは費用も時間もかかります。
この場合には、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てていったん係属した場合でも、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」には、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所のほうに移送してもらうことも可能とされています。
 
ただし、よほどの事情があるときに限られると考えた方が良いでしょう。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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