交通事故による死亡慰謝料について

交通事故によって死亡した場合に、その慰謝料の額はどの程度になるのでしょうか。
その額は、年齢や性別など、死亡した方の属性により異なるのでしょうか。

また、愛する家族を突然失った近親者の精神的な苦痛に対する慰謝料は認められるのでしょうか。

交通事故においては、精神的な苦痛に対する慰謝料の他にも賠償の種類があります。交通事故に関する全体的な対応内容については、交通事故のご相談ページでご案内しています。死亡に対する慰謝料請求を弁護士へ相談するメリットもしっかり踏まえ、対策することが重要です。

裁判における一般的な死亡慰謝料

具体的な斟酌事由により増減されることがあるので、以下の額は一応の目安となっています。

➀死亡した方が一家の支柱であった場合は、2800万円

「一家の支柱」とは、「当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合」を言います。

また、「それ以外(一家の支柱以外)の場合で,例えば家事の中心をなす主婦,養育を必要とする子を持つ母親,独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしているものなど」の場合は、「一家の支柱に準ずる」として、同様に取り扱われます。

➁母親、配偶者であった場合は、2500万円

主に家事に従事している専業又は兼業の主婦の方を想定しています。

➂その他の場合は、2000~2500万円

➀や➁以外の子ども、高齢者や同居の家族などを想定しており、多くの場合は2200~2300万円程度だと思われます。
高齢者であっても、家事を手伝っていたり、家業の農業を手伝っている場合には、増額の要素として考慮されることとなります。
他方で、高齢であるから、余命が短いということなどは、減額の要素にはなりません。

そして、近親者固有の慰謝料は、基本的には、上記の慰謝料に含まれているとされています。

裁判では、上記の慰謝料の範囲内で、近親者が配偶者であれば100万円~300万円、子どもであれば100万円程度認められることが多いと思われます。

例えば、夫、妻と子どもの3人の家庭で、一家の支柱であった夫が死亡した場合は、慰謝料の総額は2800万円とすると、亡夫の死亡慰謝料が2500万円、妻の固有の慰謝料が200万円、子どもの固有の慰謝料が100万円というようになります。

それと、死亡慰謝料や近親者固有の慰謝料の額は、あくまでも目安ですので、具体的な事情(事故の態様や悪質性、生計の状況、家庭での貢献など)を詳細に主張することが必要となります。

これ以外にも、死亡交通事故の場合には、逸失利益や葬儀費用なども詳細に主張する必要があります。

<あわせて読みたい> 「死亡交通事故の損害賠償について」

家族が交通事故で死亡した場合には、その悲しみ、喪失感や加害者に対する怒りなどはどれほどのものでしょう。

このような場合に、加害者に対して、どのような損害賠償が認められるのでしょうか。

これについては「死亡交通事故の損害賠償について」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

<あわせて読みたい> 「交通事故における家族の損害について」

交通事故で被害者が死亡したとき、もしくは、高度後遺障害の状態になったときに、被害者の慰謝料の他に、家族固有の慰謝料を請求できる場合があります。

これについては「交通事故における家族の損害について」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

これらのことは、愛する家族を失われた遺族の方には、非常な負担となると思われますので、近くの弁護士に相談することをお勧めします。

死亡事故など交通事故を巡る法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

交通事故に遭ったら弁護士に相談することで大きなメリットがあります。

詳しくは交通事故の弁護士を神戸で探している方へのページをご覧ください。


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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)