交通事故の若年労働者の逸失利益
交通事故の被害者に後遺症が残った場合は、被害者の事故前の基礎収入を元に、症状固定時から67歳までの就労可能期間と後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率をかけて、逸失利益を求めることとなります。
(後遺症・死亡したことにより、被害者が将来的に得られるはずであった収入減少相当損害を「遺失利益」といいます。遺失利益についての概要は交通事故の総合ページで触れていますのでご参考にしてください。「遺失利益」はこのページで以下に述べる事項の理解するために抑えておきたい基本となるキーワードです)
この場合に、被害者の基礎収入は、原則として、源泉徴収票や所得証明に基づく前年度の所得となります。
ただ、こうした場合に、日本では年功序列賃金など、一般的に、年齢とともに所得が増えていくという関係にあるため、概ね30歳以下の若年労働者については、不利になります。
そのため、事故当時概ね30歳未満の若年労働者の場合には、全年齢平均の賃金センサスを用いることとされています。
「賃金センサス」とは
毎年実施されている政府の「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめた資料をいいます。
賃金センサスは、交通事故において、主婦の方の休業損害や後遺症を負った場合の逸失利益を計算するためなどに活用されています。
後遺症が残った若い労働者の遺失利益を出すために、被害者の学歴に応じた全年齢の平均収入が基準となる
例えば、被害者が28歳の高卒の男性で、事故前年の所得が360万円であった場合、逸失利益の算定の際の基礎収入は、360万円ではなく、高校卒男性の全年齢平均の481万1100円(平成30年賃金センサス)となります。
ただ、この場合に、注意すべき点は、算定にあたって使用される賃金センサスは、被害者の学歴に応じた全年齢平均の賃金センサスであり、全学歴の全年齢平均の賃金センサスではないということです。
上記の例でいうと、平成30年の賃金センサスでは、高校卒男性の全年齢平均は481万1100円ですが、全学歴の全年齢平均は558万4500円と後者の方が100万円近く高額となっています。
では、この場合に、全学歴の全年齢平均の賃金センサスを使用することはできないのでしょうか。
この点については、若年労働者が、当時就いていた仕事や収入状況などを勘案して、将来、全学歴の全年齢平均の賃金センサスの平均賃金を得られる蓋然性があれば、それが認められるケースがあります。
なお、逸失利益の算定の際の基礎収入について、実際の収入額よりも高い額を認めてもらうためには、将来それを得ることができた蓋然性について詳細に立証する必要があります。
上記で触れている「賃金センサス」を用いた基礎収入の算出方法などに関する詳しい説明を「交通事故における後遺障害の逸失利益の算定について」で書いてありますので、より理解を深めたい方は併せてご覧になってください。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)








