破産を申し立てる場合の退職金の扱いについて


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破産において、退職金はどのように扱われるのでしょうか。
今回はこの問題について考えてみたいと思います。

<あわせて読みたい>「個人再生における退職金の取り扱いについて」

個人再生をする場合、退職金はどのように扱われるかについては「個人再生における退職金の取り扱いについて」のページで詳しく解説しています。

個人再生と自己破産の扱いの違いなどについては「個人再生について」のページ内の『個人再生と自己破産』の項目で詳しく解説しています。

1. 退職がまだ先の場合

仮に今すぐ退職したら退職金がいくら出るのかを会社で試算してもらい、その額の8分の1に相当する額の財産として評価します。

仮に今すぐ退職したとして、退職金試算額が500万円の場合

500万円×1/8=62万5千円の財産も破産時に持っていると評価します。

そして、破産しても失わない財産の総額は原則99万円までですから、その他の財産と合わせて、総額99万円を超えなければ、退職金は失いません。

仮に総財産が99万円を超える場合は、超えた金額に満つるまで毎月積立てをして、その積立金を債権者に配当することにより、退職金を守るのが一般的です。

例えば、退職金試算額が1200万円の場合は、1200万円×1/8=150万円の評価となり、他に査定額20万円の車があるような場合、150万円+20万円-99万円=71万円を積立てて、その積立てた71万円を債権者に配当することにより、退職金と車を守ることができます。

要は、破産しても失わない財産は原則として総額99万円まで、そのうち退職金の評価は8分の1とするいうことです。

なぜ、退職金の評価は8分の1なのか?

退職金は生活の糧となるものなので、法律上4分の3は守られています(4分の3は、債権者は強制執行により差し押さえることができません)。

ですので、破産して債権者への配当に充てられるのは、退職金については、法律で守られない4分の1だけのはずです。

しかし、当然のことながら、退職金というのは本人が退職しない限り出ません。そういう意味で、債権者としては退職金から債権回収するのは困難です。
そこで、回収困難な点を考慮して、退職金については、破産実務上、その評価額を4分の1のさらに半分の8分の1としています。

2. 退職間近の場合

退職金は生活の糧となるものなので、法律上4分の3は守られています。そこで、退職金の4分の1は失い、債権者への配当に充てられます。

3. すでに退職金が支給されている場合

退職金がすでに支給されて、現金や預貯金となっている場合は、それはもはや退職金ではなく、現金や預貯金として扱われます。

ですので、上記1や2のような「8分の1」や「4分の1」といった評価ではなく、金額のまま評価されます。

破産しても失わない財産の総額は原則99万円までですので、総財産99万円を超える分は失い、債権者への配当に充てられることになります。

神戸山手法律事務所では個人再生の手続を承っております。


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