労災保険受給者は解雇できるか~労災と打ち切り補償について


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先日(2015年~)、労災認定を受け、国から労災保険の給付を受けている労働者について、使用者が一定の補償金を支払って解雇できるかが争われた訴訟についての最高裁判決がありました。

そこで、最高裁は「労働者が労災保険を受給していれば使用者が療養補償をしていない場合でも雇用打ち切りの補償金を支払って解雇できる」との初めての判断をしました。

労災で療養中の労働者を解雇できる場合

労働基準法では、業務上の傷病で療養中の労働者を原則、解雇できないと規定している一方で使用者側が療養補償を行い、療養開始後3年を経過しても治らなければ、平均賃金1200日分の打ち切り補償を支払い解雇できると定めています。

この規定は、使用者が労働者に対して直接、療養補償を行っている場合の規定であり、労災保険を受給中の労働者については、労基法の定めはないため、労災保険を療養補償を同質と見ることができるかが争点となっていました。

労災保険の給付は使用者から受ける療養補償と同じ、という判断

この点について、最高裁は、「労災保険の給付は使用者側の療養補償に代わるものとして実質的に給付されている」と指摘したうえで、労災保険と療養補償が同質視できるとして、打ち切り補償を行えば、解雇は可能と結論づけました。

私は、基本的には妥当でやむを得ない判決だと思います。

ただ、こうしたケースでも、労働者の復帰可能性などを無視した解雇の場合、解雇権乱用にあたる可能性があることはもちろんです。

<あわせて読みたい> 「労災と解雇制限について」

労災で負傷や疾病により長期休業中の労働者を会社は解雇できるかについて「労災と解雇制限について」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

あわせて読みたい <不当解雇について>

昔から日本では、労働者が使用者に比べ、立場が弱かったことがありました。
その歴史をふまえて現在の法律は、労働者を守ることを優先に考えられています。
労働者を解雇する立場にある使用者が不当に解雇権を濫用するのを防ぐために、一定のルールが設けられているのです。

詳しくは「不当解雇について」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

不当解雇など労働契約上のトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。


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