認知症の高齢者の列車事故と監督者の責任
認知症で徘徊(はいかい)症状のあった91歳の男性が、同居していた妻(当時85歳)の目が離れたすきに外出し、電車にはねられ死亡するという事故が2007年に起きました。
そして、この事故によって振り替え輸送などの損害が出たとして、JR東海が約720万円の損害賠償を求めた裁判で、名古屋高裁判決は4月下旬、妻に約360万円を支払うよう命じる判決を下しました。
今日は、この判決について考えてみたいと思います。
この判決の中で、長門裁判長は、重度の認知症だった男性の配偶者として、妻に民法上の監督義務があったと認定したうえで、外出を把握できる出入り口のセンサーの電源を切っていたことから、「徘徊の可能性がある男性への監督が十分でなかった」と判断しました。
その一方で、「別居していた息子」については1審の判断を退け、監督義務者ではなかったとして、その責任を認めませんでした。
また、「駅の監視が十分で、ホームにあった扉が施錠されていれば、事故発生を防止できたと推認される」として、JR側にも責任の一端があると指摘。1審が全額認めた賠償金額を半分にしました。
判決に対しては、介護現場などから「在宅介護が成り立たなくなる」といった批判も出ています。
確かに、死亡した男性は「要介護4」で、介護にあたっていた当時85歳の妻自身も「要介護1」と認定されており、妻の監督責任を認めるのは少し酷のような気もします。
今後このような事件はますます増加すると予想されますが、皆さんは、どのように考えますか?
高齢者を巡る法的な問題など、法的なトラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。