確定日付とは

確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。
 
確定日付は、通常、公証役場で付与されるもので、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。
したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。
 
確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。
 
確定日付は記名押印のある私文書であれば利用できますが、これがよく使われるのは、贈与契約書です。
これは、相続税や贈与税の申告において、贈与の日付が問題になることがあるため、贈与日を証明するために使われます。
 
また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。
このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
 
確定日付の手数料は一件700円です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)