相続における特別受益について

特別受益など相続を巡る法的なトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。


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被相続人の生前,被相続人から特定の相続人に対して,婚姻や養子縁組のため,若しくは生計の資本として贈与がなされたり,あるいは,遺言で贈与がなされることがあります。

特別受益とは?

このような,特定の相続人が被相続人から受けている利益を,「特別受益」といいます。

特別受益の例

  • 結婚する時の持参金,支度金
  • 住宅用地,住宅購入資金の贈与
    などが典型例といえます。
    これら以外でも,金額や具体的事情によって,特別受益に当たる場合があります。

「特別受益」の具体例については「特別受益」の具体例とその取扱い」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。

このような特別受益を受けた者が相続人の中にいる場合,相続人間の公平の観点から,被相続人死亡時の遺産に特別受益分を加算したものを,相続財産とみなすことになります。
これを「特別受益の持戻し」といいます。

特別受益の持戻しの事例

Aさんには,妻,長男,長女がいる。
長女が結婚するとき,持参金としてAさんから長女に1000万円贈与。
Aさんが亡くなった時点の遺産の総額は5000万円。
相続開始時の遺産5000万円に,長女への贈与1000万円を足した,6000万円が,みなし相続財産となります。
妻の相続分=6000万円×1/2=3000万円
長男の相続分=6000万円×1/4=1500万円
長女の相続分=6000万円×1/4-1000万円=500万円

解説

被相続人Aさんの死亡時における実際の財産は5000万円。

生前に長女に結婚持参金として1000万円贈与していることから、被相続人Aさんのトータル財産は6000万円と設定しているのです。これが「特別受益の持戻し」です。

特別受益の持戻しをしない場合

被相続人Aの総財産長男長女
5000万円2500万円1250万円1250万円

特別受益の持戻しをした場合

被相続人Aの総財産長男長女
5000万円+1000万円=
6000万円
3000万円
(500万円増加)
1500万円
(250万円増加)
1500万円-1000万円=500万円
(結婚持参金1000万円分減少)

「特別受益の持戻し」をした場合は、各人の相続分は、妻3000万円、長男1500万円、長女500万円となり、特別受益の持戻しをしなかった場合と比べると、各人の相続分は、妻が500万円、長男が250万円増加し、長女が750万円減少することとなります。

あわせて読みたい

特別受益については,被相続人が持戻し免除の意思表示をすれば,持戻しはされないことになります。
これを「特別受益の持戻し免除」といいます。詳しくは「特別受益の持戻し免除について」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。ご参照ください。

特別受益の規定やそれに沿った内容と、遺言書の内容とではどちらが強い?

なお,特別受益の内容や価額について,遺言書に記載したとしても,それは付言事項(※遺言書の中に記載する、法的効力を持たないメッセージや気持ちを伝えるための文章のこと)としての効力しか持ちません。

裁判でもめたとき

将来,万一,相続人間で遺産分割でもめた場合,裁判所は,遺言書に記載されている内容には拘束されず,独自に,特別受益の内容や評価を判断します。
もっとも,被相続人が亡くなっている以上,特別受益の有無及び具体的内容が不明であることも少なくありません。

遺言者自身が,特別受益の具体的内容を遺言書に記載しておくことにより,相続人間でも事実を把握しやすくなり,紛争の防止に資することが期待できます。

特別受益など相続や遺産分割を巡る法的なトラブルでお悩みの場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

<あわせて読みたい> 「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」

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