遺産分割による寄与分とその計算方法について


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相続人の中には,被相続人とともに農業や商店の経営などの事業に従事したり,被相続人に資金援助をしたり,被相続人の療養看護に努めたりして,被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした者がいることがあります。

たとえば、こんな事例を考えてみましょう。

<事例>Aさんの場合
Aさん(被相続人)

小売店を細々と経営していたが、長男が店を手伝うようになって店が大繁盛。
家族は妻,長男,次男の3人を残して亡くなった。
財産もそれなりに遺している。
亡くなった時点の遺産の総額は5000万円。

Aさんの妻

Aさんの店には時々手伝ってはいたが、殆ど関与せずほぼ専業主婦として家庭を切り盛りしていた。

長男

小売業を営んでいた父の仕事を手伝っていた長男。
おかげで店は繁盛し、父の財産が増えた。
父親の遺産の増加に長男は貢献している。

次男

次男はサラリーマンとして独立し父の事業を手伝うことはなく、父親の遺産の増加には貢献していない。

この場合、父親の相続の際、長男の貢献は財産として評価されず次男と全く同じ相続分となってしまうのは不公平ですよね。
そして、このような長男が成し遂げた父の財産形成への特別の貢献を寄与分といい、相続分の算定に当たり,相続人間の公平の観点から,寄与分を考慮することが認められることがあります。

相続における、寄与分の計算方法例

では、相続において、寄与分はどのように計算されるのでしょうか。

例えば、先ほどの例で、Aさんには,妻,長男,次男がいる。
Aさんが亡くなった時点の遺産の総額は5000万円。

家庭裁判所

家庭裁判所は,Aさんとともに家業に従事してきた長男について,その寄与分を1,000万円と算定。

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相続開始時の遺産5000万円から,寄与分1000万円を控除した,4000万円がみなし相続財産となります。

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Aさんの妻

妻の相続分=4,000万円×1/2=2,000万円

長男

長男の相続分=4,000万円×1/4+1,000万円=2,000万円

次男

次男の相続分=4,000万円×1/4=1,000万円

この場合には、相続分は、妻が2,000万円、長男が2,000万円、次男が1000万円となります。
本来なら長男は法定相続の場合[5,000万円×1/4=1,250万円]になりますが、寄与分により、長男の相続分は、750万円多くなっています。

寄与分はどうやって決める?

なお、寄与分は,相続人間の協議によって定めますが,協議がまとまらない場合は,家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

具体的な寄与分の算定については,民法には,寄与の時期,方法,程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮する,という抽象的な規定があるにとどまり,実際の適用は,家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。

現実の紛争では,被相続人が亡くなっているため,特別の貢献の具体的内容を証明できず,裁判所に寄与分を認めてもらえないことも少なくありません。

寄与分の金額が遺言状に書いてあっても基本的には効力なし

仮に,被相続人が,遺言で特定の相続人に対し「寄与分として遺産の3分の1を与える」などと定めたとしても,寄与分の指定としての効力はありません。

しかし,特定の相続人に,寄与分と評価できるような特別の貢献があった場合,被相続人において,その具体的内容及びその相続人への感謝の気持ちを,遺言の付言事項に盛り込むことにより,寄与分が認められやすくなり,被相続人が亡くなった後の相続人間の遺産分割協議が円満に行われることも期待できるといえるでしょう。

寄与分など遺産分割を巡る法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。


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