<不当解雇の解決事例>2ヶ月分の給料を支払うことを条件に、一方的に労働契約を解消された件
労働問題に関する総合知識、弁護士に依頼する場合の報酬や労働問題の解決事例は、労働問題は弁護士にご相談くださいをご覧ください。
今回は、会社からの突然の解雇に対して依頼者の希望を踏まえて示談交渉により、解決した事例を紹介します。

相談者は、期限の定めのない雇用契約で、営業職で働いていた会社から、2ヶ月分の給料を支払うことを条件に、翌月からの労働契約の解消を一方的に言い渡されました。
会社は、この相談者について、営業職の仕事がなくなり、他の職種に配転することも検討したが、それも難しいということを理由としていました。
「配置換えの検討」については不当解雇についてを参照ください。
このケースの場合、会社の労働契約の解消というのは、整理解雇の要件を満たしていないとともに、仮に退職勧奨であったとしても、労働者である相談者はそれに合意をしていない以上、法的には無効なといえるものでした。
(不当な解雇でも早期解決のために認め、金銭で解決する例もあります。また整理解雇には4つの条件があります。不当解雇の金銭的解決制度の導入!?で解説しています)
ただ、このケースでは、相談者が、このような会社では戻っても嫌がらせなどを受ける恐れもあり、会社には戻らずに、一定の金銭をもらって早期に退職したいという希望がありました。
そこで、私の方から会社に対して、内容証明で、解雇は無効であり、相談者は労働者の地位にあることを主張するとともに、他方で、会社側で解雇を撤回したうえで、合意退職に向けた話し合いを希望するのであれば、条件次第では合意退職に応じても良いと通知をしました。
そして、労働審判も覚悟していましたが、会社と何度も交渉した結果、最終的には、会社側が年収の約5~6ヶ月分を解決金として支払うこと、会社都合の退職とすることを条件に、退職をすることで合意が成立しました。
相談後、約1か月足らずでのスピード解決となりました。
また、会社都合の退職のため、すぐに失業手当も受給できました。
まじめに働いていた労働者の正当な権利を守ることを大切にするとともに、相談者の立場に立って、最も良い解決を一緒に考えていくことを大切にしています。
労働事件は、相談後、素早い対応が必要である場合が多く、丁寧かつスピーディな対応を心掛けています。
また、労働事件は、長引くことが依頼者の利益には必ずしもつながらないことも多いため、依頼者の立場に立って会社との交渉で早期の解決を図ることも大切だと考えています。
Tel: 078-335-5122
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
神戸山手法律事務所の、つまり津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。
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