交通事故における後遺障害の逸失利益の算定について
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交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級の等級と認定の手続き方法については交通事故による後遺障害等級の認定手続き|事前認定と被害者請求のページで詳しく解説しています。
また、交通事故に関する総合的な基礎知識は交通事故の総合ページでまとめています。

交通事故の被害者に後遺障害が残った場合には、後遺障害の等級に応じて、将来の逸失利益を損害賠償として請求できます。
今回は、逸失利益の算定について、基本的なことを説明したいと思います。
逸失利益の計算方法
➀基礎収入×➁労働能力喪失率×➂労働能力喪失期間の中間利息控除(ライプニッツ係数[下記参照])
ライプニッツ係数とは、交通事故で後遺障害や死亡といった深刻な損害を負ったとき、被害者が加害者に対して請求する逸失利益の金額を出すための指数です。
将来受け取るはずだった収入から中間利息を差し引いて、現在の価値に置き換える際に用いられます。
2020年4月の改正民法によって、法定利率とともにライプニッツ係数も変更され、現在は年利3%となっています。
次に、計算式の➀~➂について、順に説明します。
➀基礎収入
原則として事故前の現実収入を基礎とします。
通常は、事故前年の所得証明書や源泉徴収票の所得額となります。
ただ、現実収入額が賃金センサス(下記参照)の平均額を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得る蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入と算定される場合もあります。
毎年実施されている政府の「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめた資料をいいます。
賃金センサスは、交通事故において、主婦の方の休業損害や後遺症を負った場合の逸失利益を計算するためなどに活用されています。
➁労働能力喪失率
労働能力の低下の程度については、後遺障害の等級に応じて、労働能力喪失率表が定められていますので、それが基本となります。
例えば、後遺障害の等級が14級であれば、労働能力喪失率は5%、12級であれば14%となります。
そのうえで、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の就労状況などを総合的に判断して評価します。
➂労働能力喪失期間の中間利息控除(ライプニッツ係数)
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日となります。
未就労者の場合は、原則18歳ですが、大学進学を前提とする場合は、大学卒業時となります。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳となります。
ただ、症状固定時の年齢が67歳を超える場合は、原則として平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
高校を卒業してすぐ就職した労働者が交通事故で後遺障害が残った場合、収入の多い熟年労働者に比べて、不利になります。若い方のための遺失利益の算出方法がありますので、交通事故の若年労働者の逸失利益で詳しく説明しています。
始期と終期から労働能力喪失期間を算出したうえで、その期間の中間利息の控除を行います。
これは、後遺障害の逸失利益は、全額の一時払いとなるため、中間利息の控除を行う必要があるからです。
実務では、中間利息の控除は、ライプニッツ式で行われています。
中間利息は、従来は年5%でしたが、令和2年4月以降に発生した交通事故は、年3%となっています。
では、上記の計算式によれば、令和3年4月に発生した交通事故で、被害者の症状固定時の年齢40歳、事故前の前年所得が500万円、後遺障害が12級の場合であれば、逸失利益の額は、いくらになるでしょうか。
➀基礎収入500万円×➁労働能力喪失率12%×➂労働能力喪失期間の中間利息控除(ライプニッツ係数)18.3270(労働能力喪失期間27年間)=1099万6200円
となります。
ただ、以上は、基本的なルールに基づいた算出方法による逸失利益の額ですので、必ず、このとおりの額になるわけではないということに留意ください。
交通事故に遭ったら弁護士に相談することで大きなメリットがあります。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁勤務時代に庁内唯一の法曹資格者として、年間500件以上の法的紛争の予防や法律相談に携わった経験の持ち主です。津田弁護士の詳細なプロフィールは「弁護士紹介 津田和之」の項目をご覧ください。






