連帯保証人とは
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一般に、「借金の保証人にはなるな」と言われますが、この場合の保証人とは、「連帯保証人」を意味することが多いと思われます。
特に、多額の借金を負っている人が自己破産などで債務を放棄してしまうと、その責任は連帯保証人が負うことになってしまいます。(詳しくは「自己破産について」のページ内「自己破産すると及ぶ連帯保証人への影響について」をご覧ください)

それでは、連帯保証人が負う責任の重さについて、借金における一般的な保証人との比較を通して解説していきましょう。
保証人と連帯保証人は,主債務者が返済できなくなった場合,代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが,主に以下の3点で違いがあります。
目次
借金や債務における「保証人」と「連帯保証人」の違い
債務において単なる保証人と連帯保証人との違いをまとめました。
1)貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合
| 保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|
| 「まずは主債務者に請求してください」と主張することができます。(これを「催告の抗弁」といいます) | 連帯保証人は「まずは主債務者に請求してください」という主張をすることができません。 |
2)主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず、返済を拒否した場合
| 保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|
| 保証人であれば、主債務者に借金の返済力があることを理由に,貸金業者に対して主債務者の財産の強制執行を主張することができます。(「検索の抗弁」といいます) | 主債務者に借金を返済する資力があっても、貸金業者に対して返済しなければなりません。 |
3)(連帯)保証人が複数いる場合
| 保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|
| 保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよい。 | 連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。 |
連帯保証人になることを頼まれても、その課せられた重い責任をよく理解したうえで引き受けるかどうか、くれぐれも慎重に考えて判断しましょう
以上のように,保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。
このように連帯保証人の責任は、非常に厳しいものです。
「絶対に大丈夫」ということは世の中にありません。
他人の保証人になったせいで、自分が築いた幸せな家庭や人生が台無しになったという人も多数います。
連帯保証人になることを頼まれた場合は、きっぱりとノーという勇気を持つことも必要です。
仮に、連帯保証人を引き受ける場合には、「自分が借金をすること」と同じだと覚悟する必要があるといえるでしょう。
連帯保証人にも返済能力がないときは?
それでも何らかの事情で連帯保証人になってしまい、主債務者が自己破産などで借金の返済が不可能になってしまうこともあります。借金および債務の責任の行方はどうなるのでしょう。
自己破産のページ内「連帯保証人にも返済能力がないとき」で解説しています。併せてご覧ください。
