相続と特別縁故者

亡くなられた方に相続人がいない場合は,その財産はどうなるのでしょうか?
 
被相続人(死亡した人)に法定相続人がいない場合、または法定相続人がいても全員が相続放棄をしてしまった場合等、相続人が不存在になることがあります。
また、被相続人の内縁の妻や義理の子、事実上の親子関係にある子(養子縁組をしていない子)などは、相続権がないので遺産を相続することができません。
 
このように,被相続人に相続人がいない場合は,その財産は基本的に国庫に帰属することになります。
 
ただ,被相続人と長年生計を一にしてきた内縁の妻など、 国庫に帰属させるよりもその方に相続財産を取得させた方がいいと 認められる場合、相続財産の一部または全部をその方が取得できる 可能性があります。
この方を特別縁故者と言います。
 
以下のような条件に該当する方は,特別縁故者になれます。
・被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の妻、長年一緒に生活していた同居人、養子縁組はしてないが実の子のようにされていた者など
 
・被相続人の療養看護に努めた者 通常の業務以外に日常の介護や入退院の手続き、葬儀の世話などをした民生委員や看護師、介護士など
 
・その他被相続人と特別の縁故があった者 友人や知人の介護をした者、配偶者の親族(義理の親や兄弟等)の世話をした者など
 
ただし、特別縁故者であるかどうかは最終的に裁判所が行います。
したがって,自分で「私は○○さんの世話をよくしたから特別縁故者に該当して財産がもらえる」と思っていても、それを家庭裁判所が認めてくれなければ特別縁故者になることはできず、財産を取得することはできません。
 
次に,特別縁故者の財産分与の申立てについて説明します。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行うには、まず,確かに 相続人がいないことを確認しなければなりません。
 
そのため,利害関係人などが家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選任 するよう申立てます。
申立てがあった場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、 管理人が相続財産を管理するのですが、併せて相続人の捜索や 相続債権者や受遺者に対する相続財産の清算を行います。
 
管理人が清算した後、まだ相続財産が残っていれば特別縁故者 からの請求によって、縁故者に対し相続財産の全部または一部を 与えることができます。
 
特別縁故者に与えられなかった相続財産は、最終的には国庫に 帰属するこになります。