交通事故に伴う専業主婦の休業損害


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主婦イメージ

専業主婦の方が交通事故の被害に遭ってケガを負い,入院・通院した場合に休業損害は請求できるでしょうか?

休業損害は,通常,事故前の収入を基礎として受傷したことによって休業したことによる現実の収入減が対象になります。

では,専業主婦が,受傷によって家事労働ができなくなった場合には,現実の収入減がないため,休業損害は認められないのでしょうか?

これについては,判例により,専業主婦(家事従事者)の家事労働にも、財産的価値があるとして、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎収入に設定して、症状固定前に休んだことに対する休業損害が請求できます(最高裁昭和49年7月19日交民集7巻4号960頁)。

また,パートタイマー,内職等の兼業主婦については,現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として休業損害が認められています。

ただ,注意すべきことは,通院治療の場合,一般に,通院治療期間の全てが休業損害の対象期間としては認められてはいないことに留意が必要です。

概ね通院期間の50%程度かそれ以下になることが多いと思います。

詳しく知りたい方は「家事従事者の休業補償」の記事をご覧ください
<あわせて読みたい>「ぶつかっていない交通事故」

交通事故で,相手と直接ぶつかっていないけれど,転んでけがをしたなどの場合,被害者は,相手側に損害賠償請求ができるケースがあります。

このような非接触事故について、「ぶつかっていない交通事故」のページで最高裁判例を交えて神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

交通事故に遭ったら弁護士に相談することで大きなメリットがあります。詳しくは交通事故の弁護士を神戸で探している方へのページをご覧ください。


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