神戸で任意整理をお考えの方へ
神戸山手法律事務所の弁護士は、理論と実践の両面で債務整理に精通しています。
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
このような経験と実績をもとに、「まじめに生きている人の正当な権利を守る」をモットーに、被災労働者の立場に立って対応することを心がけています。

神戸山手法律事務所は、兵庫県内をはじめ、関西一円からアクセス便利です。

神戸山手法律事務所は、JR神戸駅から徒歩3分。
この神戸駅前エリアというロケーションは、神戸や西宮や芦屋などの阪神間をはじめ、兵庫県内にお住まいの方にとってはアクセスしやすく、相談のため来所することもラクな場所。
来訪者にとってアクセスしやすいということは同時に、事務処理を進める弁護士にとっても有利で、神戸家庭裁判所まで1.5km、神戸地方裁判所までは500mの距離です。そのため、裁判の書類申請や整備はもちろん、裁判の手続きもスピーディーに進みます。こういったことも意外なメリットとなっています。
任意整理手続きの弁護士費用
貸金業者1社につき4万円(税別)
- 減額報酬・・・借金を減額してもらった場合、減額された金額の10%相当額
- 示談による場合・・・回収した過払い金額の20%
- 訴訟による場合・・・回収した過払い金額の25%
任意整理とは?
事業や生活のためにお金を借りたり,クレジットカードの支払いができなくなったり,連帯保証人になったりなどして,借金を支払えなくなることがあります。数年前の新型コロナウィルスが流行した際は、感染予防で4月から外出自粛がなされたために,仕事を失い,やむなく借金をした人もいたでしょう。
任意整理は債務が残る借金整理です。
弁護士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりもよい)条件での合意を成立させる手続きのことを任意整理と言います。
任意交渉には限界がありますが、通常の一般貸金業者(消費者金融など)は和解に応じてくれることが多いので、あまり心配する必要はありません。
むしろ、任意整理では、将来の利息をカットして、その時点の元本とすでに発生した利息を3~5年で分割して弁済するというのが原則となりますが、債務者にこれが可能かどうかだと思います。
これが可能であれば、任意整理を選択するのがベターだと思います。
いずれの手続きも,弁護士に依頼した場合は,弁護士が窓口になるので,複雑な交渉や書類の提出等の負担が少なくなります。債権者から債務者への直接の督促も止まります。
返済ができなくなった借金等を整理する「債務整理」の手続きには,大きく分けて,任意整理,破産,再生がありますがこれらの手続きの中で、破産と並んでよく利用されるのが、この任意整理です。
任意整理の流れ
(1)弁護士に相談/ヒヤリング

(2)費用の説明/弁護士と委任契約

(3)債権者へ受任通知
「弁護士がこの案件を受任した」という通知が債権者へ届きます。この時点から債権者が直接本人へ電話をかけることなどができなくなり、請求がストップします。

(4)債権者へ取引履歴を請求
「取引履歴」とは、貸金業者が記録している借金の明細のことです。

(5)引直計算
債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、法律に基づいた正しい利率に計算し直します。
高金利(利息制限法の上限金利を超える金利)の消費者金融等と取引がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らします。

(6)正しい借金の金額が確定
残債務がある場合、収入・資産と残債務とのバランスをみて返済能力を検討します。
残債務のうち一部でも返済可能な場合は任意整理(または個人再生を検討することもあります。
(個人再生については「神戸で個人再生を弁護士に相談するなら」のページで弁護士が詳しく解説しています)となります。
手続の結果、債権者との交渉が決裂したら自己破産を検討することもあります。
(自己破産については、「神戸で自己破産を検討している方へ」のページで弁護士が解説しています)
逆に、残債務がない場合は過払い金返還手続きを検討します。
(詳しくは「過払い金返還」のページで弁護士が解説しています)

[su_note note_color="#EEEEEE"]金融機関など債権者との間で、将来の利息はカット※して分割払い(3~5年)をするという交渉や、過払い金や親族の援助などで一括返済するので借金額を減額して欲しいというような交渉をしていきます。[/su_note]
任意整理 3つのデメリット
- 任意整理は、あくまでも話し合いで、借金を減額する手続きのため、自己破産や個人再生手続などのように強制的な借金の免除が行われるわけではありません。
- 債権者となかなか合意に至らないまま時間が経過したときなどに、債権者から訴訟を起こされ給与等の差押えに至るおそれがあります。
- 10年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。
任意整理 11のメリット
- 裁判所を介さずに弁護士が貸金業者(消費者金融など)と交渉をするため、依頼者の負担が軽く、周囲に知られることなく手続きが可能です。
- 回収した過払い金を残債務の返済に充てることができます。
- 弁護士に任意整理の依頼をすることによって、すぐに督促が止まります。
- 裁判所を介さないので、自己破産の場合のように裁判所に提出する書類を整えたり、裁判所へ出頭する面倒がありません。
- 複数の業者から借金をしている場合、その中の一部を任意整理の対象とすることができます。
- 住宅ローンをそのまま支払い続けて、マイホームを残すことができます。
- 将来利息はカットされます。(元金のみを分割で返済していくことになります。)
- 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られることはありません。
- 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
- 自己破産や個人再生では全ての貸金業者(消費者金融など)を対象に入れて手続きをしなければいけませんが、任意整理であれば保証人付きなど特定の貸金業者(消費者金融など)のみを除いての手続きが可能です。
- 過払い金が発生していた場合は臨時収入として受け取ることができ、借金が減額になります。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

