後遺障害の加重|後遺障害は1度しか認定されないのか
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交通事故による後遺障害とは、症状固定した時点で、これ以上治療しても直らない、身体に存する障害となっています。
つまり、自賠責で認定された後遺障害は、「一生回復しない」ということが前提となっています。
したがって、交通事故により受傷した頸椎捻挫により、一度、後遺障害として14級で評価されると、「永久残存性」なのだから、その傷害は死ぬまで続く。
そのため、その後、再度、交通事故により頸椎捻挫を受傷したとしても、すでに評価しつくされているとして、後遺障害が認定されないことになる。
もし、同一部位でより高度の障害が発生した場合、12級と評価された場合には、新たに加わった部分(12級と14級の差額)だけが評価の対象になり、過去に認定された重なり部分は控除される。
これが自賠責の基本的な考え方となっています。
ただ、後遺障害は、永久には残存しないが、もっと短期に、たとえば数年ときに10数年にわたってしか症状が残存しないものがあります。
たとえば頚椎捻挫がその代表例であり、こうしたものは「永久残存性」がないことから、実務では、多くの場合は、労働能力喪失期間を3年から5年ていど(14級の場合)に限定しています。
こうした中で、問題となるのは、加重の場合を除いて、後遺障害の「永久残存性」から、1度評価されると再評価されないという結論を、頚椎捻挫などの「永久残存性」のない後遺障害についてまで及ぼしていいのかということです。
すなわち、労働喪失期間が3年ないし5年なら、前回の事故から今回の事故までにかなりの期間が経過していれば、既存障害の影響がないと判断できるケースもあり得るはずとも考えられます。
しかし、自賠責実務は1度評価したら2度と評価しないというスタンスを変えてはいません。
他方で、裁判実務においては、今回の事故当時に、既存障害の症状が、既に治癒していたり改善していると認定される場合には、今回の事故を原因とする「後遺障害による損害」(逸失利益、後遺障害慰謝料)が認められることがあります。
また、既存障害の症状が改善していないと認定される場合には、今回の事故の「後遺障害による損害」が否定されることもありますが、素因減額により一定割合を減額されたうえで損害額の一部が認められることもあります。
したがって、一度、交通事故で後遺障害の認定を受けた後に、再度、交通事故に遭われたケースは、弁護士に相談することをお勧めします。交通事故の基礎知識について説明したページでは、弁護士に相談するメリットや、保険会社との交渉時に注意しなければいけないことなどを、詳しく説明しています。併せてご覧ください。
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士の詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けていますのでご参照ください。
交通事故に遭った後、外見上は回復したように見えるものの、以前と同じ生活に戻れない被害者が多くいるのも事実です。
脳外傷による高次脳機能障害とは、交通事故で脳が損傷を受けたことによりその後、一見完全に回復したように見えても、認知障害、行動障害、人格変化が起きている状態をいいます。
これについては「交通事故と高次脳機能障害」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
交通事故により頭部や頚部を受傷した場合に、耳鳴りや難聴などの症状が出ることがあります。
詳しくは「交通事故による耳鳴りや難聴」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。





