遺産分割方法の指定と代襲相続


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一般的な遺産分割の方法について

一般的な遺産分割の方法については「遺産分割の方法」のページで神戸の弁護士が詳しく解説していますので併せてご覧ください。

今回は具体的なケースに沿って,遺言の問題について考えてみたいと思います。

 例えば,以下のような場合を考えてみましょう。

XさんにA,B,Cの3人の推定相続人がいたとします。Xさんは,住んでいた自宅についてはAさんに譲りたいと思い,遺言に,「自宅についてはAに相続させる」と書きました。しかし,AさんはXさんより先に死亡してしまいました。

被相続人
Xさん

推定相続人
Aさん


子
推定相続人
Bさん
子
推定相続人
Cさん
被相続人
Xさん

遺言状:「自宅についてはAに相続させる」

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自宅を相続するはずだったAさんが
Xさんより先に死亡してしまった!

この場合,その「自宅についてはAに相続させる」という遺言の効力はどうなるのでしょうか。これは,特にAさんに息子のDさんがいた場合に問題となります。

 

一般に,相続人が相続の時点で死亡していた場合,その相続人の子(正確には直系卑属)が,相続人としての地位を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。

Xさんより先に
死亡してしまったAさん

Aさんには息子Dさんがいた!

arrow

代襲相続

man
Aさんの息子
Dさん

 そうすると,Aさんに相続させるという遺言についても,Bさんが代襲相続できるようにも考えられます。
しかし,この点については,有名な最高裁判例(最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決)があります。

それによると,「相続させる」旨の条項と他の遺言書の記載との関係,遺言書作成当時の事情,遺言者の置かれていた状況といった事情を見て,遺言者がその相続人の代襲者に相続させるつもりであったとみるべき特段の事情がない限り,その遺言は無効になります。

 つまり,今回でも,XさんがAさんの子であるDさんに譲るつもりであったという事情が読み取れなければ,「自宅をAに相続させる」という遺言は無効となり,自宅は原則として,法定相続分に従ってBCDの3人で分けることになります。

 もし,XさんがBさんやCさんには絶対に自宅を譲りたくないという気持ちがあるのであれば,遺言書の中に「Aが死亡していた場合には,Dに相続させる」といった条項を入れるべきことになるでしょう。

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“特定の財産を特定の相続人に相続させる旨”の遺言「特定財産承継遺言」といいます。詳しくは「相続法改正に伴う遺言執行者の権限について~『相続させる』~」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています。

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