交通事故の代車費用
交通事故に遭い、車両が損傷を受けた場合、当然のことですが、車両の修理費は賠償の範囲に含まれます。
このページでも述べているように、交通事故で破損した車が修理可能なら修理費用を物損として請求可能です。車を使うことができなくなった状況に陥った際に利用した代車に関することを含め、物損事故についての基本的な知識については交通事故のご案内ページをまずご覧いただくことをお勧めします。
交通事故にあった際に弁護士に依頼するメリットについても触れているのでご参考になさってください。
代車の費用は損害賠償の範囲内か?
では、修理期間又は買換期間中、レンタカーの使用等により代車を使用した場合、代車使用料は損害として認められるでしょうか。
まず、代車使用料については、
- 代車を使用する必要性、
- 使用する車種(グレード)、
- 代車の使用が認められる相当期間
がそれぞれ問題となります。
1. 代車の必要性
代車を使用する必要性については、通勤や業務上使用している場合や、病院への通院等日常生活上具体的に使用する必要性が認められる場合には、必要性が認められる傾向があります。
ただ、通勤等に利用していたとしても、事故車以外にも、誰も使用していない車両を保有するような場合やバスや電車の公共の交通機関やタクシーの利用で十分代替できるという場合には、代車の必要性は否定されます。
2. 代車の車種(グレード)
使用する車種(グレード)については、使用する代車の種類(グレード)としては、代車を使用する必要性及び代車使用の目的との関係で、代替できるグレードの車種に限られます。
3. 代車の使用期間
代車の使用が認められる相当期間については、一般論としては、全損のため買い換える場合には買替えに通常必要な期間、修理可能な場合には修理するために必要な相当期間となります。
ただ、事情に応じて、見積りその他の交渉をするのに必要な期間も含まれると判断する裁判例も存在します。
そのため、交渉のために修理開始までの期間が長期にわたった場合でも、当該期間を代車の使用が認められる相当期間に含めることができるように、被害者としては、交渉の経緯等についても、しっかりと記録に残しておくことが重要になります。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代、県庁内の唯一の法曹資格者として、県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当した実績があります。
津田弁護士の詳細な来歴、プロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。






